遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

行政書士(2)

2011-07-30 15:10:23 | ブログ

専門学校の案内に行政書士の作成する書類は10,000種ということが書いてあります、これに対してその殆どが自分で作成することができる簡単な書類であるということも言われています。

確かに書類の書式だけを見たとき、例えば婚姻届で、日本人同士が普通に結婚し婚姻届の際その作成を行政書士に依頼される方はまずいないと思います。

しかし、婚姻の相手が外国人(日本国籍を有しない)となる場合は簡単にはいかないケースがでてきます。婚姻届そのものは日本人同士の場合と同様ですが、相手国での婚姻届の必要もでてきますし、その外国人の在留資格の取得や変更が必要になってくる場合もあります。

日本人と結婚した外国人でも無条件に日本に居住できるものではありませんので、婚姻後、帰化又は永住資格を取得しなければ一定の在留期限がありますのでこれを更新しないとオーバーステイとなり不法滞在となります。

また、外国で婚姻をしたが配偶者として日本に在留するためのビザがなかなか取れないケースもあります。

婚姻届だけを書くことは簡単です、しかし婚姻届を作成するだけで完了しない場合もあるのです。

書式が簡単だから簡単に作成できるものではありません。1つの事象に複数の法令が適用関係になるケースも多くあります。(例;土地利用に関して:都市計画法、農地法、農振法建築基準法など)

行政組織は縦割りになっていますから、複数の法令の適用関係になるとその調整が繁雑になります。

また、官公署に対する許可申請や届出は、各法令によって規定されています。法令に規定されているということは規定される意味と目的があるからであり、許可を受けないでした行為や届出を怠ることは罰則の有無にかかわらず法令に違反するということになることに注意しなければなりません。

例えば、許可を受けた建設業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に“事業年度終了届”をしなければなりません。この届出をしないと次回許可の更新に際し許可されないことになります。

行政書士の主業務の一つは、行政官庁対する各種申請、届出その他を必要な範囲でかつ効率的に行うことではないかと思います。


建設業の技術者(2)

2011-07-19 10:06:33 | 許認可

現場の技術者

建設業者が建設工事を施行するにあたって、工事施工の技術上の管理他をおこなうためにその工事現場毎に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者

元請工事における下請金額の合計が3,000万円未満(建築一式では4,500万円未満)の工事について配置する。

つまり、一般建設許可業者での全ての工事の施工及び特定建設許可業者のうち元請工事における下請金額の合計が3,000万円未満建築一式では4,500万円未満)の工事の施行に置かなければなりません。

営業所の専任技術者と主任技術者の兼務は認められません、そしてその資格要件は営業所の専任技術者と同程度のものが必要となりますから、建設業者が工事を施工する場合原則2名以上の一定の資格要件を有する技術者が必要となります。

ただし、以下の要件の全てを満たす場合は例外として営業所の専任技術者が現場の主任技術者を兼ねることができます。

     その専任技術者の営業所で契約を締結した建設工事であること。

     工事現場が、その営業所の専任技術者の職務を適正に遂行できる程度近接していること。

     当該営業所と常時連絡をとり得る体制であること

     その工事現場が主任技術者の専任が必要である工事ではないこと。

     工事現場に主任技術者の専任が必要な工事とは、公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が2,500万円以上(建築一式工事では5,000万円以上)となる工事をいいますが、ここで注意すべきことはこの公共性のある工作物には、発注者が公的機関からの工事だけでなく個人住宅を除くほとんどの民間工事も含まれていることです。

監理技術者

元請工事における下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式では4,500万円以上)の工事について主任技術者に替えて監理技術者を配置しなければなりません。(特定建設業について該当することになります)

一般建設業では、元請工事における下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式では4,500万円以上)となる工事は契約できませんので該当しないことになります。

監理技術者の資格要件には次の2つの要件があります。

     指定7業種の建設業につては次のいずれかの資格を有していることが必要となります。

(土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園)

ⅰ一級国家資格者

ⅱ建設業法に定める国土交通大臣認定者

     ①以外の21業種につては次のいずれかの資格が必要となります。

ⅰ一級国家資格者

ⅱ指導監督的な実務経験者

そして、現場への専任の必要性は、公共性のある工作物に関する建設工事で請負金額が2,500万円以上(建築一式工事では5,000万円以上)となる工事には専任が必要であり主任技術者の場合と同様となります。

又、主任技術者と同様一定の要件を全て満たす場合には、例外として営業所の専任技術者と監理技術者とを兼ねることができます。


建設業の技術者(1)

2011-07-18 13:26:29 | 許認可

建設業における技術者制度

建設業法には、建設工事が適正に施工されるための技術者についての規定があります。

建設業の営業所に置かれる専任技術者と工事現場に置かれる技術者(主任技術者、監理技術者)です。

営業所の専任技術者

建設業者は建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保するため、各営業所に建設工事施工に関する一定の資格又は経験を有する専任の技術者を置かなければなりません。

「専任」の技術者ですから事業主と継続的な雇用関係があり、一定の例外を除いてその営業所に常勤していることが必要です。(同一の営業所内であれば複数の業種の技術者を兼ねることもできます。)許可申請又は変更・追加申請を行う際に技術的な資格又は経験の要件は調っているが「選任」性について問題となることがあります。

原則として以下のような場合は専任が認められませんので留意しなければなりません。

     技術者と営業所の住所が著しく遠距離で、常識上通勤が不可能な場合

     他の営業所の専任技術者になっている

     他の法令により特定の事務所に専任が必要とされる場合(同一企業で同一場所である場合は除かれる)

     他に個人営業を行っている

     他の法人の常勤役員となっている

     他の営業に専任であると認められる

*専任・継続的雇用関係の立証のための書類は、申請都道府県により違いがあることがあります。事前に確認することがよいでしょう。

又、営業所の専任技術者を置くことは建設業の許可要件になっていますので、許可を受けた後に専任技術者が退職等した場合に、後任の技術者がいないと許可要件を満たさないことになり許可の取消しとなりますので注意が必要です。

本社のみが営業所の場合、営業所の専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務することができますが、両資格とも許可要件となっていますから後任の有無、事業の展開、又は現場へ配置する技術者に関しても考慮し選任することが必要です。


携帯電話トラブル(2)

2011-07-16 09:28:34 | その他各法

最近、携帯電話関係のトラブルに何件か関わってしまいました。現在携帯電話は仕事だけでなく日常生活においても欠かせないアイテムとなっていますが、その販売形態、サポート体制には多くの問題があるのではないかと感じるのは私だけでしょうか。

まず、ショップといわれる販売窓口は一定の契約事項などのルーティン業務以外の対応はできないのが通常となっています。イレギュラーの問題が発生した場合は携帯会社の相談窓口へ連絡してくだいさいとなることがほとんどです。

この相談窓口が曲者で、例えば機器に不具合があって相談したケースすと、

第一に使用方法に問題があるのではないか?となります。そして使用方法に問題がないと主張すると機器を見ていないので断定できないとなります。販売ショップでは機器については判断できないのでというのが各社の主張です。

では、相談窓口で解かるかといえば、”技術的な事柄はお答えできません、メーカーの方でお願いします”との答えが大体です。でも、メーカーの担当窓口はどこかと問うと”それはお教えできません、携帯電話に関する問合せ先は当窓口だけです”が大体の返答です。

そこで、どうすればと質問すると”有償の修理依頼をしてください”又は”再購入をお奨めします”???おかしいです。

現物の確認もしないまま修理依頼は変でしょうそれも有償で、続けて質問をすると、”これが当社の指針です”(又はガイドライン、決まりです。)と返ってくるのがほとんどです。

結果、諦めるか、消費生活センターと相談するかということになることが多いと思います。

いつから、携帯電話会社は官公署のような権限を持ったのでしょうかね???

(携帯の説明書にも通常の家電などでは記載されている、メーカーのサービス窓口が記載されていないのに気付かれている方も多いと思いますが携帯電話は家電と同様ではありません。)

携帯電話でのトラブルは、単価も高額とならないケースが多いので費用対効果の観点から”もういい”となることが多いと思いますが、小学生でも持っている現状を考えると、今の携帯電話ビジネスはこのままでいいのか疑問に思うところです。


りーダー論??

2011-07-05 10:10:21 | ブログ

最近、テレビ・新聞などで“リーダーシップ”、 “強いリーダー”又は“リーダーとしての素質”云々、リーダーについての話題が目に付きます。

東日本大震災とそれに続く福島原発事故に対する対応からリーダーの必要性がクローズアップされているのだろうと思います。

これは、企業においても同じで企業の業績が低迷し又は企業経営の根幹を揺るがすような事態が発生するとリーダー論が活発になる傾向があります。過去にもこういう場面では“あの人はりーダーとして‥‥”“リーダーというものは‥‥”ということを聞く事が多々ありましたが、残念ながら日本では、創業時など特異な時期を除いていわゆる欧米のようなリーダーが長い期間存在することはあまりないのではないかと思います。実際、企業の再編時や企業の再建時等に強いリーダーシップを持った人材がトップとなった場合でもそれはほんの一時期受け入れられますが長くは続かず最終的には、議会の議長のような調整型のリーダーが支持されることが多くなります。

結局、強いりーダーシップの元でのトップダウン型では、「総論賛成、各論反対」、「期待はするが、支持はしない」ということになることが多くなりそれらを調整のできる人材がリーダーの条件となるのではないかと思います。そしてこれが日本人の特質ではないかと思います。