ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

指導書

2016-09-25 15:31:46 | 女性行政書士の雑記
社会保険未加入レアケース

近ごろ建設業許可をとったクライアントさんに、指導書が届きました。
雇用保険を除く社会保険加入はしていたので、雇用保険加入への指導です。

クライアントさんに代わり、管轄のハローワークに問い合わせをしました。

【雇用保険加入手続きー既存法人の場合】
原則 2年の遡り
例外 雇用されている人の同意があれば、その年の4月から加入する月まで

申込みからのスタートではなく、遡って保険料を納めることになり事業者様には負担です。


そもそも雇用保険に入れない⁈

クライアンさんは、1人親方で役員及び社員は全て身内です。
法人の構成が身内のみの場合は、雇用保険加入対象外。
文書で指導内容について回答書を作成して、都庁担当者課へ郵送。
無事に終わりました。

お気遣いに感謝します。
和菓子、おいしくいただきました。


来年度からは

現在、建設業者に社会保険加入が推進されています。
しかし、未加入者はまだまだ存在します。
来年度からは、加入が今以上に強化されます。
未加入の場合は、許可や更新ができなくなる可能性もあります。
バタバタしない内に加入手続きをオススメします。








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