こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
三寒四温、少しずつ春に向かっています。
さて、解体工事業の専任技術者要件は令和3年6月 30 日に経過措置が延長となりました。
現在、いわゆる“みなし”の専任技術者を登録して解体工事業の許可を受けている事業者の方は、
経過措置の終了までに、要件を満たす技術者がいる場合は技術者の変更、
いない場合は解体工事業の廃業が必要となります。
当初の期限は3月31日で、駆け込みでの依頼もありました。
講習の受講手続きをして、その控えをつけて変更が可能です。
東京都の場合、あらかじめ連絡をしてから変更届を提出してくださいとのことです。
もちろん郵送です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7e/e5/b400ad0b3e74394f1cca57830f4efe8a.jpg)
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822
三寒四温、少しずつ春に向かっています。
さて、解体工事業の専任技術者要件は令和3年6月 30 日に経過措置が延長となりました。
現在、いわゆる“みなし”の専任技術者を登録して解体工事業の許可を受けている事業者の方は、
経過措置の終了までに、要件を満たす技術者がいる場合は技術者の変更、
いない場合は解体工事業の廃業が必要となります。
当初の期限は3月31日で、駆け込みでの依頼もありました。
講習の受講手続きをして、その控えをつけて変更が可能です。
東京都の場合、あらかじめ連絡をしてから変更届を提出してくださいとのことです。
もちろん郵送です。
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