こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。
やっと冬らしい気温になりました。
11/30から新たな定款認証制度が施行されました。
簡単に言えば、反社会的勢力による法人の不正使用を防止するためのものです。
「実質的支配者となるべき者の申告書」という書面を公証役場に提出することになります。
嘱託人住所・嘱託人氏名は、会社設立する者ではなく、定款作成を委任されたものとなります。
つまり、行政書士が定款作成を委任された場合は、行政書士の住所・氏名となります。
▲新しい定款認証制度(練馬行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所)
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822
やっと冬らしい気温になりました。
11/30から新たな定款認証制度が施行されました。
簡単に言えば、反社会的勢力による法人の不正使用を防止するためのものです。
「実質的支配者となるべき者の申告書」という書面を公証役場に提出することになります。
嘱託人住所・嘱託人氏名は、会社設立する者ではなく、定款作成を委任されたものとなります。
つまり、行政書士が定款作成を委任された場合は、行政書士の住所・氏名となります。
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東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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