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千葉大生殺害で死刑判決を破棄 

2013-10-08 21:41:18 | 日記

裁判員裁判で2例目の死刑回避の高裁判決

千葉県松戸市でに2009年、千葉大四年荻野友花里さん=当時(21)=を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた竪山辰美被告(52)の控訴審判決が8日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は「被害者が1人の強盗殺人で計画性も認められず、死刑の選択がやむを得ないとはいえない」と、裁判員裁判だった一審・千葉地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。

裁判員裁判の死刑判決が破棄されるのは2例目。村瀬裁判長は今年6月、1人殺害のケースで裁判員裁判の死刑判決を初めて破棄した。控訴審が裁判員裁判の厳罰化傾向に、歯止めをかける方向性が顕著になった。

村瀬裁判長は「先例をみると、被害者が1人の強盗殺人で計画性がない場合は、死刑は選択されない傾向だ」とし「荻野さん殺害を除けば、人の生命を奪って自己の利欲目的を達成しようとした犯行ではない。強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)の前科にも、人の生命を奪おうとまでした事件はない」と述べた。

判決によると、竪山被告は09年10月、荻野さんのマンションの部屋に侵入し、帰宅した荻野さんを縛ってキャッシュカードなどを奪い、包丁で胸を刺して殺害して逃走。その翌日、証拠隠滅のため現場に戻って室内に放火した。ほかに同時期の8人に対する強盗強姦や強盗致傷、窃盗罪なども一括審理した。

千葉地裁は11年6月、被告が刑務所を出所後3ヵ月弱で犯行に及んだ点を指摘し「殺害された被害者が1人でも極刑を回避する事情とはならない」と死刑判決を言い渡した。

以上、東京新聞 2013年10月8日 夕刊 より

死刑判決に慎重な判断が求められるのは当然だ。しかし、裁判員が悩みに悩んで出した判決が高裁で覆るという事が続くとなると裁判員裁判の意味や質が問われかねない。

被害者の母親は、「死んだのが1人だから死刑を回避するとはよく言えたものだ」という感想を述べている。遺族としてその心情は当然のものだ。

どんなに犯した罪を後悔したとしても失われた命は戻ってこない。かけがえのない命を奪った者は、その責任を取るという意味で死刑という刑罰を受けるべきだ。人の命が差別なく尊いというのなら、その尊い命を奪った者こそその命でもって罪を償うことこそ理に叶うというものだ。

最高裁の司法研修所は、「死刑判断は先例を尊重すべきだ」と裁判員裁判の厳罰化傾向に懸念を示している。果たして、裁判員裁判には如何にして参加すればいいのか・・・

 

「完黙」被告、2審は無期懲役 裁判員裁判の死刑判決、初めて破棄 東京高裁http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130620/trl13062013520001-n1.htm (msn 産経ニュース 2013.6.20 13:52)

何故覆ったか、裁判員裁判の判決http://blog.goo.ne.jp/yokosukaikeda/e/031456d8029b4e40308d250502da3a51(2012-02-14 06:00:56)

 

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2 コメント

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裁判員裁判 (iina)
2013-10-19 08:25:36
裁判員裁判では、審議しても量刑まで判断させるのは、酷と思わざるを得ません。

物は、使い勝手がよかったり或いは丈夫であったり、スタイルを気に入っていたりと、自分に見合うものが好いと思います。
ブランド偏重は、ブランド会社の思うつぼでしょう。
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初めての投稿です (sugiura)
2013-10-26 05:17:46
これまでは一人はせいぜい7年でした。私の息子は飲酒運転の車で殺されました。しかしほとんど無罪放免に。

裁判員の判断は私の考えに近い。イスラムの掟が羨ましい。

これからは殺人については更生の傾向は少なくなっていくのではと推測しています。

ついでながら、ご破算、無駄死にと読みました。

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