金融庁が、弁護士費用保険を行っているプリベント少額短期保険と同社の親会社であるプリベントホールディングスに業務改善命令を出したという記事。
「金融庁によると、持ち株会社の社長が傘下に置く保険会社の経理処理を管理し一時的に経費を私的流用していた。金融庁は企業統治が機能していない点を問題視している。」
プリベントホールディングス(株)及びプリベント少額短期保険(株)に対する行政処分について(金融庁)
「(1)少額短期保険持株会社社長は、創業者、少額短期保険持株会社代表取締役、大株主であることを背景に、子会社であるプリベント少額短期保険株式会社の内部管理規程に規定されている手続に反して同社の業務に関与するなど不適切な経営を行っている。
(2)(1)のような状況において、少額短期保険持株会社社長は、少額短期保険業者の経理処理まで全て自ら掌握する態勢を構築したうえ、自らのコンプライアンス意識が不十分であったことから、経費の一時的な私的利用など不適切な経理処理を行っている。
(3)取締役会が必要な議論を行っておらず、牽制機能を発揮していないことから、少額短期保険持株会社社長の不適切な経営を容認することとなっている。」
「(1)経営管理上の重要事項について、取締役会は、プリベントホールディングス株式会社(少額短期保険持株会社)社長が内部管理規程に規定されている手続に反して関与することを容認している。
(2)取締役会は、内部管理規程上、経理処理に係る権限を有しない少額短期保険持株会社社長による、不適切な経理処理を容認している。
(3)取締役会は、増資関連事項以外の事項については審議を行っていないなど、取締役会が牽制機能を発揮していない。」
当社及び当社の子会社であるプリベント少額短期保険に対する業務改善命令について(プリベント)(PDFファイル)
「当社及び少短社では、今回の業務改善命令を真摯に受け止め、深く反省するとともに、今回のご指摘を踏まえ、より一層の内部管理態勢の強化・充実を図ってまいる所存でございます。」
一方、こちらは巨大生命保険会社の虚偽記載に関する公益通報が受理されたという記事です。
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第一生命 メス入るか(しんぶん赤旗)
「(公益通報は)10年に同社が株式売り出しの際の有価証券届出書と報告書で「大半の支払い漏れ案件に係る支払いを完了」したなどと虚偽の報告を行っていると告発。投資家の判断材料となる経営リスクで虚偽の記載をしたことは金融商品取引法などに違反するとしています。
金融庁は14年8月の通報に対応せず受理してきませんでした。同年11月に日本共産党の大門実紀史参院議員が追及し、翌12月に金融庁は受理しました。」
通報を放置していたとすれば、ガバナンス上、問題では。
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