日本公認会計士協会は、監査契約における消費税率に関する経過措置の適用について当局に取扱いを確認した結果を、「監査契約における消費税率に関する経過措置の適用について」として、2013年6月12日に公表しました。
結論部分だけ引用します。くわしくは本文をご覧ください。
「監査契約は、・・・改正令附則第4条第5項に規定する契約に該当するものと考えられることから、平成8年10 月1日から平成25年9月30 日までの間に締結された監査契約に基づき、平成26 年4月1日以後に目的物の引渡しを行う監査については、経過措置により旧税率が適用される。」
(改正令:消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25 年政令第56 号))
2014年3月期の場合は、よほど契約締結が遅れない限り、経過措置により、現行税率でよいということになります。一方、例えば、6月決算で契約が10月という場合には経過措置が適用されないので、原則どおりとなるわけですが、ひとつの契約の中に、四半期レビューと年度の監査が含まれる場合には、現行税率部分(第2四半期のレビューまで)と新税率部分が含まれることになり、少しややこしそうです。また、経過措置が適用されない場合に、顧問料と同じと考えて、決算期にかかわらず、来年3月までの請求分は現行税率、4月以降は新税率という方法はどうなのかなど、いくつか論点はありそうです。
(いずれにしても、クライアントを指導する前に自分たちの消費税の扱いを知らないと少し恥ずかしいかもしれません。)
勝負は10月1日――消費税「経過措置」とは(ITメディア)
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