6月14日に開催された企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議の資料が公表されました。
すでに報じられている中間的論点整理(案)も含まれています。
↓
国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)(案)(PDFファイル)
冒頭の結論部分は以下のとおりです。
「概括的に整理すれば、わが国の会計基準は、これまでの努力の結果として高品質かつ国際的に遜色のないものとなっており、欧州より国際会計基準と同等であるとの評価も受けているが、今後とも、国際的な情勢等を踏まえ、会計基準の国際的な調和に向けた努力を継続していく必要がある。
その際には、引き続き、以下で述べる連単分離、中小企業等への対応を前提に、わが国会計基準のあり方を踏まえた主体的コンバージェンス、任意適用の積上げを図りつつ、国際会計基準の適用のあり方について、その目的やわが国の経済や制度などにもたらす影響を十分に勘案し、最もふさわしい対応を検討すべきである。また、国際会計基準の開発においては、国際的な連携も念頭に置きつつ、積極的に貢献するとともに、わが国としての考え方については的確に意見発信していくことが重要である。」
また、個別的論点として以下の項目が取り上げられ、審議会におけるさまざまな意見があまり整理されないで記載されています。
1.会計基準の国際的調和
2.国際会計基準の適用
3.わが国としての意見発信
4.単体の取扱い
5.中小企業等への対応
6.任意適用
7.原則主義への対応等
ちなみに「強制」や「強制適用」という言葉が含まれる個所を検索した結果は以下のとおりです。すべて個人の意見の部分でした。
「企業を対象とした強制適用は、グローバルに一般的ではないし、対象をどう区切るか、などの点で問題も多いのではないか。欧州は規制市場・非規制市場というマーケットを対象に会計基準を強制しており、企業がどの市場に上場するかの選択は原則的には企業の自由である。」(4ページ)
「IFRSについて、任意か強制か、強制の場合に対象企業をどこまでに限定するかなどを議論するためには、今後、わが国として、どのような会計基準の姿を国際的に重視していくべきか、仮にIFRSを取り入れるとしても、ピュアなIFRSとどの程度の差異をとったものとするか、ということを検討する必要がある。」(5ページ)
「任意適用会社拡大の普及活動を充実させることが先決ではないか。その後の普及状況を注視しつつ、一部の上場会社に絞った形での強制適用の是非を検討する選択肢もあるのではないか」(9ページ)
「現時点においては、上場企業や監査法人の実力・体制からみても、IFRSの強制適用の是非の判断対象となる企業は、相当絞られるべきである。一般の上場企業すべてにまで不要な負担を強いることがないよう配慮すべきである。」(10ページ)
「仮に強制適用するとして、適用時期については、段階的な適用など様子を見ながらやっていくのが適当ではないか。」(10ページ)
「仮に限定された企業に強制適用するとしても、その範囲を合理的に線引きすることは困難ではないか。」(10ページ)
報告書の本文では、「強制適用」についてまったくふれていません。
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議におけるIFRS対応の議論に関する中間的論点整理(案)(新日本監査法人)
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