金融庁の公認会計士・監査審査会は、有限責任クロスティア監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう2015年3月20日付で勧告しました。
以下のような指摘が行われています(プレスリリースより一部抜粋)。
監査業務の実施について
「特別な検討を必要とするリスクを識別している事項について関連する内部統制を理解するための監査手続を実施していないほか、貸倒引当金や利息返還損失引当金等、重要な会計上の見積り項目に対する監査手続において、債権金額から控除した利息返還損失引当額に対応する貸倒引当金を被監査会社が計上していない事実を見逃しており、また、監査報告書の記載事項である監査の対象や適用される財務報告の枠組みの記載内容を誤っている監査報告書を継続的に被監査会社に提出しているなど、監査の基準に準拠していない監査手続が広範に認められる。 」
業務管理体制について
「法令が監査法人の業務管理体制として具備すべき要件として規定している、社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、3年以上監査証明業務に従事している者とする要件を満たしていない。」
「監査法人としての業務管理体制が不十分であり、組織的監査を実施するための人的資源が不足しており、また、社員の監査法人への帰属意識が低く、一体的な業務運営が行われていない。」
審査態勢について
「監査業務に係る審査について、審査担当者は、公認会計士の資格取得後、2年程度の監査の実務経験しか有していないことから、審査において対象とすべき事項を理解しておらず、また、監査の基準で要求される水準に関する理解・知識が不足している。 」
そのほか、協会の品質管理レビューの指摘事項への対応も不十分だったようです。
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