相続税申告で土地評価額を13億円不当に引き下げたとして、遺族が約8億円の追徴課税を受けたという記事。遺族側は国税不服審判所に審査請求したそうです。
相続前にいったんその土地の売却契約を結んでいたようです。
「関係者によると、問題となったのは、JR東小金井駅(東京都小金井市)前の約3千平方メートルの土地で、同市議を6期務めた土屋一治氏が所有していた。
土屋氏は、2014年5月にこの土地を都内のマンション開発会社に売却する契約を結び、同年10月に92歳で死去した。契約金額は22億円前後とみられる。死亡した時点で開発会社からの支払いは完了していなかった。
土地の相続をめぐっては、売却が決まっているケースでは、相続税は土地の評価額ではなく、契約代金をもとに計算される。契約代金を売却相手に請求する権利を相続したとみなされるためだ。
しかし、この土地の登記簿には、土屋氏が死亡する2日前に売買契約が解除され、遺族6人が土地を分割で相続。翌年1月に、遺族が相続した土地を開発会社に売却したと記録されている。」
手元の参考書によれば、相続開始前に土地売買契約が締結されている(しかし相続開始時に土地所有権は移転していない)場合に、取引価額で評価するというのは、通達ではなく、判例でそういう考え方を取っているようです。
遺族側は、被相続人の生前に契約を解除したと主張しているそうです。
「遺族側は弁護士を通じ、「契約解除の意思表示は生前に行われており、評価は売買価格ではなく不動産ですべきだ。申告に問題はなく審査請求した」とした。」
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