株式会社アマナにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社アマナ(東証グロース)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2022年11月1日付で行いました。
「当社及び当社の連結子会社は、売上の過大計上、売上原価の過少計上等の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとされています。
対象は、
・平成29年9月第3四半期報告書
・平成30年12月期有価証券報告書
・令和元年6月第2四半期報告書
・令和元年9月第3四半期報告書
・令和2年6月第2四半期報告書
です。
影響額は、例えば、令和2年6月第2四半期報告書でみると、「当四半期前の 売上の過大計上」「当四半期の売上原価の過少計上」により、「連結純資産額が▲276,299千円であるところを▲206,848千円と記載」などです。どの期も、数千万円の影響額のようです。
勧告された課徴金の額は、1,650万円です。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生についてのお知らせ(アマナ)(PDFファイル)