ビックカメラが金融庁から課徴金を課せられた原因となった不動産取引について、金融庁と国税局が正反対の判断をしているという記事。
「ビックカメラは2002年に池袋本店と本部ビルを特別目的会社(SPC)に売却し、07年に買い戻した際、清算配当金として49億円の利益を得たと決算報告書に記載した。監視委はビックカメラと親密な企業がSPCに約25%出資していたため、不動産を担保に資金を借り入れた「金融取引」にあたると指摘。ビックカメラは09年に約2億5000万円の課徴金を納めた。
一方、国税局は08年に取引を「売却」と認め課税した。その後、監視委の判断を受けてビックカメラが法人税の過払い分26億円の返還を豊島税務署に請求したが、同署は今年2月に「金融取引とする理由はない」との通知書を出した。」
財務会計と税務会計は異なるので、一方が金融取引、他方が不動産売買取引という解釈をとったとしてもおかしくはありません。金融取引であるという明文上の根拠は、会計士協会の実務指針しかないわけですからなおさらです。
しかし、税務でも実質判断で課税するということはありうるので、税務当局が金融取引ではないと判断したことは、意味がないわけではないと思います。少なくとも、誰が見ても粉飾であるというような会計処理ではなかったとはいえるかもしれません。
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