金融庁は、日産自動車(株)に対する課徴金納付命令を、2020年2月27日付で決定しました。
決定された課徴金の金額は、24億2489万5000円です。
納付期限は変則的で、一部が「××××裁判所××××年(××)第××××号についての裁判が確定した日から2月を経過した日」(これが2本ある)となっています(伏せ字は金融庁発表文のまま)。それ以外は、令和2年4月28日です。
起訴の対象とされているものは、後で納付するということのようです。日産は有罪を認めているようですが、一緒に裁判をするケリー氏は無罪を主張しています。万一、無罪で確定した場合でも、納付するのでしょうか。
課徴金納付命令のもととなっている事実・理由については、たぶんこちらと同じです。
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当サイトの関連記事(課徴金勧告について)
日産に課徴金命令、金融庁 24億円(日経)
「金融庁は28日、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告らが金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪で起訴された事件で、日産に課徴金約24億円の納付命令を出したと発表した。有報の虚偽記載事案では過去2番目の課徴金の多さとなる。」
「課徴金納付命令の対象は時効(5年)がかからない15年3月期~18年3月期の4年分となる。」
コーポレート・ガバナンスの虚偽記載に対する課徴金としては、これが第1号ですが、財務諸表の虚偽記載も対象となっていますので、コーポレート・ガバナンスだけが対象というのは、日産自動車が最初なのでしょう。
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当サイトの関連記事(日本フォームサービス(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について)
日産ゴーン事件は、外国人2人が経済犯罪を犯した容疑で起訴された(国策捜査?)事件ですが、こちらの本は、フランスの大企業の幹部が米国出張中にいきなり逮捕された事件を扱っているそうです。
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