国税庁のサイトに「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について( 国内事業者の皆さまへ )」というパンフレットが掲載されました。
国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しを、解説したものです。
この改正では、「電気通信利用役務の提供」(電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供)の内外判定基準を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正しています。(これにより、該当する、外国から日本国内への役務提供には消費税が課税される。)
これに対応して、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」について、「リバースチャージ方式」(国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う方式)を導入する見直しも行われています。(リバースチャージ方式は、経過措置により、当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が 95%未満である事業者にのみ適用されます。)(課税売上割合が高ければ、納税額と仕入税額控除がほぼ「いってこい」になる場合が多いので、免除しようということでしょう。)
また、「消費者向け電気通信利用役務の提供」(事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの)については、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されます。ただし、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができます。
2015年(平成 27 年) 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用です。(登録国外事業者の登録申請は、7月1日からです。)
(国税庁パンフレットより、内外判定基準の改正を説明した図)
国税庁 消費税法基本通達等を一部改正2015.06.01(税務通信)
消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(国税庁)
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