会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

売上の過大計上で課徴金納付も有価証券報告書の虚偽記載に該当せず( T&Amasterより)

売上の過大計上で課徴金納付も有価証券報告書の虚偽記載に該当せず(記事の一部のみ)(PDFファイル)

東証マザーズに上場していたエナリスという会社の有報等虚偽記載(課徴金納付済み)に関連して、会社が株主から損害賠償を求められていた訴訟の判決が昨年7月にあり、株主が敗訴したという記事。

裁判所は、「各取引の会計処理は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものであり、有価証券報告書等の記載が虚偽の記載に当たると認めることはできないと判断し」たのだそうです。

それなら、会社はなぜ金融庁に対して、虚偽記載を認めて課徴金を支払ったのかという話になりますが、その点は、「早期に問題を収束させるために経営判断として受け入れたとしても不合理であるとはいえない」とのことです。

訂正前の有報等が虚偽記載でないとすれば、訂正後の有報等が虚偽記載ということになり、金融庁は、そうした虚偽記載のある有報等の提出を強要したということになるのでしょうか。もちろん、会計処理は、判断が必要な部分があり、ある程度の幅があるものではありますが...。

詳しくは、T&Amaster記事をご覧ください。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事