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横領の元弁護士に懲役14年判決 岡山地裁「強い非難に値する」(山陽新聞より)

横領の元弁護士に懲役14年判決 岡山地裁「強い非難に値する」

民事訴訟の賠償金など9億円超を着服した岡山市の元弁護士に懲役14年の有罪判決が下されたという記事。

「判決理由で中田幹人裁判長は「被害者の多くは交通事故の遺族や重度の後遺障害を負った人々。その状況を知りながら生活に不可欠な賠償金、保険金を横領し、さらなる窮地に追い込んだ」と指摘、「依頼人の権利権益を実現すべき職責に真っ向から反し、強い非難に値する」と述べた。」

金の流れ未解明 落胆…元弁護士横領実刑判決(読売)

「判決後、福川被告の依頼人らでつくる「被害者の会」の越宗攻次会長(68)は、「横領した金の流れが全く解明されないまま終わってしまった。岡山弁護士会は責任を全て福川被告に押しつけているが、被害者に説明責任を負うべきだ」と強調。・・・

福川被告が所属していた岡山弁護士会の近藤幸夫会長は「福川元会員による重大な犯罪事実を真摯(しんし)に受けとめ、再発防止に全力を挙げて取り組みたい」との談話を発表した。」

「福川被告の破産管財人を務める本田祐二弁護士(広島弁護士会)によると、被害を申告した個人や金融機関は約200人・団体で、申告の総額は約16億3000万円に上るが、債権者に配当できる資産は現在で約4400万円。」

16億円というのは大きな金額です。別の記事によれば、横領が行われたのは2006年から2012年にかけてということなので、かなりの長期間ですが、その間発覚しなかったというのは不思議です。弁護士会に苦情処理の仕組みなどはなかったのでしょうか。

訴訟依頼人からの求めに応じて行った生活費などの立て替え払いが膨れ上がり、着服するようになったとした犯行動機については、「弁護士としてこのような事態への対処は十分自覚しており、被害者らの生きていく糧ともいえる預かり金の流用を正当化する事情にならない」とし、情状酌量を認めなかった。」

情状酌量を認めなかったというのは当然ですが、事務処理の面では、依頼人ごとのカネの動きの分別管理がずさんだったのかもしれません。

横領:賠償金など9億着服元弁護士に懲役14年 岡山地裁(毎日)
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