東芝の第三者委員会調査報告は、監査人に大甘だというブログ記事。
監査法人の「オリンパス監査検証委員会」委員を務めた郷原弁護士が書いています。内部統制と外部監査の関係については、通説と違うことを言っているようです。
第三者委員会報告書については・・・
「そして、誠に不可解なのは、会計監査人の監査の過程で問題が指摘されず、結果として外部監査による統制が十分に機能しなかったことを認めていながら、会計監査人の監査の妥当性の評価は調査の目的外だとして評価判断を回避し、「経営トップや組織の不当な関与により内部統制が有効に機能しない状況下では、組織全体がごまかしや不正な操作による組織防衛行動に走ってしまう余地が生ずる。このような会社組織による事実の隠ぺいや事実と異なるストーリーの組み立てに対して、独立の第三者である会計監査人がそれをくつがえすような強力な証拠を入手することは多くの場合極めて困難である。」などと、会計監査人である監査法人が「不適切会計」を指摘できなかったことはやむを得ないかのような言い方をしている点だ。」
IHIとの比較
「東芝の会計監査人は、オリンパス問題で第三者委員会から厳しく問題を指摘された新日本有限責任監査法人である。しかも、今回の問題の発端となった工事進行基準をめぐる不適切会計の問題に関しては、東芝とも関係の深い伝統企業IHIでも、2007年に、海外のプラント事業をめぐって今回と同様の問題が表面化し、300億円を超える過年度決算訂正に追い込まれ、有価証券報告書虚偽記載で課徴金納付命令を受けた。そのIHIの会計監査人も、新日本有限責任監査法人なのである。」
「それと同じ監査法人が会計監査人を務める東芝において、IHIで過去に起きたのと殆ど同様の事態が発生しているのに、何ら気づかず問題も指摘できないなどということは私には理解できない。近年、大手監査法人では、「品質管理体制」の強化が打ち出されていたはずであり、過去に発生した企業会計を巡る問題を踏まえた監査品質の向上を図るのは当然のことだろう。」
オリンパスとの比較
「・・・オリンパスの問題と今回の東芝の「不適切会計」とは全く性格が異なる。オリンパスの問題は、1998 年~2000 年の間に、保有金融資産の含み損を連結財務諸表から分離するために、いわゆる「飛ばし」を実行した後、2003 年~2008 年の間に国内外の企業買収に乗じて資金を作り、「飛ばし」によって連結財務諸表から切り離した損失に充当す るなどして分離した損失を解消したという会計不正であり、「飛ばし」は、海外のファンド等を通じて巧妙に実行されて隠ぺいされ、社内でもごく僅かな人間しか知らなかった。しかも、その損失というのは、同社の本業とは全く無関係の金融取引によるものであって、通常の業務に関する会計監査では知る余地がない。今回のような、多くの事業部門で、日常的に不適切な会計処理が繰り返されていた問題とは大きく異なる。」
会計監査人の役割は・・・
「今回のように、経営トップの方針にしたがって、企業内部で利益操作が行われるというのは、本来、内部統制の問題ではない。内部統制は、経営トップが、その方針に沿って業務が行われているかどうかを把握する手段であり、経営トップが利益操作を意図していたのであれば、そもそも、内部統制を問題にする余地はない。
そのような場合は、内部統制の枠組みの外にある会計監査人が不適切な処理を防止する機能を果たす以外に方法はないのである。」
「今回の第三者委員会報告書で述べているような「経営トップが社内カンパニーに対して過大な収益目標と損益改善要求を課し、その達成を強く求める」というようなことは、多くの企業で、程度の差はあれ、行われていることである。
問題は、それが、「適切な会計処理」の範囲内で行われるのかどうかであるが、それが不適切の方に流れないようにするための「歯止め」となるのが、外部の会計監査人の監査のはずだ。」
監査人の姿勢は・・・
「新日本有限責任監査法人も、今回の東芝の問題を、会計監査に関する問題と受け止めて自ら検証しようとする姿勢は全く見えない。」
日本の会計監査制度は・・・
「このような形で、「監査法人の不祥事」としての側面が取り上げられることなく、今回の問題の決着が図られるのであれば、もはや、日本の会計監査制度は有名無実化していると見られても致し方ないであろう。」
東芝で起きていたのは、会社全体に及ぶ、経営者による内部統制無効化だったのでしょう。監査人にとっては非常にリスクの高い状況ですが、監査基準には、経営者による内部統制無効化がある場合に、監査は失敗してもいいとは書いていません。その意味では、郷原弁護士の言っていることは正しいのでしょう。
【東芝不正会計】「監査法人に問題」郷原弁護士(産経)
「東芝の利益水増し問題は企業統治(コーポレートガバナンス)の問題だが、同じくらい監査法人の問題でもある。」
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