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ナイス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告(金融庁)

ナイス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、ナイス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2020年6月16日付で行いました。

「不適正な不動産販売による売上の過大計上不採算子会社等の連結範囲からの除外等、不適正な会計処理を行った」結果、「「重要な事項につき虚偽の記載」がある...有価証券報告書及び有価証券報告書の訂正報告書を提出した」とされています。

平成27年3月期有報から平成30年3月期有報までが対象となっています。そのほか、令和元年8月1日提出の平成29年3月期有価証券報告書の訂正報告書も対象です。

例えば、平成27年3月期を見ると、「・売上の過大計上・子会社の連結除外」により、「当期純利益が▲1,030百万円であるところを488百万円と記載」となっています。

勧告された課徴金額は、2,400万円です。

会社のプレスリリース。昨年5月の強制捜査以降の経緯が簡単にまとめられています。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)

この件は、昨年8月に、横浜地方検察庁に告発済みです。今回、課徴金についてあらためて公表したということになります。

すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について(2019年8月)(金融庁)

課徴金勧告対象の虚偽記載とは別件ですが、直近の決算短信の訂正を行っています。繰延税金負債が約7億円過大計上されていたのを訂正したようです。

(訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(6月19日)(PDFファイル)
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