金融庁が「フェア・ディスクロージャー・ルール」の案を示したという記事。
「金融庁は21日、上場企業の情報開示を巡り、特定の人に未公表の重要情報を提供した場合、速やかに同じ内容を公表するよう求める新ルール案を示した。企業が情報を提供したあとに内容を広く開示しなければならないのは、株式などの売買に関わる証券会社や投資運用業者などに絞る。報道機関は対象外とし、企業が情報提供しても原則公表する必要はない。」
「規制案では対象となる「情報」について「投資判断に影響を及ぼす重要な情報」とした。ただ具体的な範囲は明記せず、各企業の判断に任せる方向だ。」
「対象とする情報提供者は、役員や情報を提供する業務に携わる従業員などに限定。情報の受け手も企業の財務内容を分析し、顧客などに提供する証券会社や投資運用業者の役員やアナリストなどを想定する。」
監査人は、そもそもルールの対象となる情報の受け手に該当しないでしょうし、「企業と守秘義務契約を結んでいる場合は例外」なので、当然、監査人に情報提供しても開示不要なのでしょう。
金融庁のサイトに資料が掲載されています。事務局説明資料が案の概要です。
↓
金融審議会 市場ワーキング・グループ「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」(第2回)議事次第
事務局説明資料では、「発行者による公平かつ適時な情報開示を確保する」ことが目的だとされています。
「報道機関は対象外」ということは明示されていませんが、情報受領者の範囲を限定しているので、該当しないということでしょうか。
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