会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ESG投信に関する「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(金融庁)

ESG投信に関する「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正を公表しました。

2023年3月31日から適用です。

「近年、名称や投資戦略において、ESGを掲げるファンドが国内外で増加しており、運用実態が見合っていないのではないかとの懸念(グリーンウォッシング問題)が世界的に指摘されている中、金融庁において、令和3年11月以降、国内の資産運用会社37社・投資信託225本を対象に調査を実施し、令和4年5月に公表した「資産運用業高度化プログレスレポート2022」において、「ESG投信を取り扱う資産運用会社への期待」をとりまとめました。

「ESG投信を取り扱う資産運用会社への期待」に基づき、今般、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の所要の改正を行い、ESG投信の範囲を定めるとともに、ESGに関する公募投資信託の情報開示や投資信託委託会社の態勢整備について、具体的な検証項目を定めています。」

こういう規定も...

「① 投資家の誤認防止

投資家に誤解を与えることのないよう、ESG投信に該当しない公募投資信託の名称又は愛称に、ESG、SDGs
(Sustainable Development Goals)、グリーン、脱炭素、インパクト、サステナブルなど、ESGに関連する用語が含まれていないか。

投資対象の選定において、財務指標など他の要素と並ぶ要素としてESGも考慮する公募投資信託について、交付目論見書や販売用資料、広告等のESGに関する記載が、当該公募投資信託がESGを投資対象選定の主要な要素にしていると投資家に誤認されるような説明となっていないか。

ESG投信に該当しない公募投資信託のうち、2023 年3月末までに設定されたものについて、その名称又は愛称にESGに関連する用語が含まれている場合には、ESGを投資対象選定の主要な要素としているものではない旨を交付目論見書に明記しているか。なお、上記の場合には、ESGに関連する用語をできる限り速やかに名称又は愛称から除外することが望ましい。」

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