会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ビックカメラ、創業者の新井氏が会長復帰(日経より)

ビックカメラ、創業者の新井氏が会長復帰

ビックカメラが、創業者で筆頭株主である相談役が取締役を兼ねない会長に就く人事を発表したという記事。

「新井氏は2009年2月、過去の決算について不適切な会計処理を指摘された問題の責任をとり、代表取締役会長を辞任していた。

 ・・・会計問題を巡っては、証券取引等監視委員会が1億2000万円の課徴金納付を新井氏に命じるよう金融庁に勧告したが、金融庁は「金融商品取引法の違反事実はなかった」として10年6月に勧告を覆した経緯がある。」

こちらがその勧告と決定です。

株式会社ビックカメラに係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁ー証券取引等監視委員会)(再掲)

株式会社ビックカメラ役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載事件に対する違反事実がない旨の決定について(金融庁)(再掲)

決定要旨(金融庁)(PDFファイル)(再掲)

「被審人に対する本件審判事件について、金融商品取引法第178条第1項第2号に該当する事実を認めることはできない。」

不動産流動化と子会社の範囲という2つの論点が絡み合った複雑な事案ですが、審判では、会計処理の妥当性という肝心の点についてはふれずに、虚偽の記載があることを知っていたかどうか(以下の「争点2」)について判断しています(「争点1」が虚偽記載の有無)。

「本件審判事件においては、争点1から争点3までについて、指定職員及び被審人が主張立証を尽くしてきたものである。本件審判事件の経過を見ると、指定職員、被審人の間において最も争われた点は争点2であると認められることから、まず、争点2について判断することとする。

なお、争点2の判断に際して、争点1及び争点3については、指定職員の主張が認められるものと仮定する。・・・」

人事異動および執行役員人事に関するお知らせ(ビックカメラ)(PDFファイル)

以前の報道によれば、ビックカメラの役員らには虚偽表示事件を巡って株主代表訴訟が提起されたようですが、その後どうなったのでしょうか。株主代表訴訟中の人物が、取締役ではないとはいえ、会長になるとすれば、非常に珍しいケースでしょう。

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