ウクライナの前内閣が、温室効果ガスの排出枠を売却して得た歳入23億フリブナ(約270億円)を不正使用した疑いがあるとして、同国で捜査が始まったという記事。
「日本は昨年までにウクライナから同枠3000万トンを購入しており、同国に支払った代金が不正に使われた恐れも出ている。」
「ウクライナからの排出枠は、京都議定書に基づき、日本が初めて外国から購入した例となった。日本政府はウクライナへの支払額を公表していないが、支払代金は同国内の温暖化や環境対策へ使われることで合意している。」
購入した排出枠はどういう扱いになるのでしょうか。評価減するのでしょうか。購入者の権利に影響がなければ、代金が温暖化ガス防止に使われずに流用されても、関係ないのかもしれませんが・・・。
日本がウクライナの排出枠を購入、環境技術移転も合意(2009年3月)(ロイターより)
改正実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(平成18年7月14日 企業会計基準委員会)(あずさ監査法人のサイトより)
経営研究調査会研究報告第39号「排出量取引制度における排出量情報の信頼性確保に関する提言-検証制度の枠組みについて-」について(日本公認会計士協会)
この事件とは関係ありませんが、排出量取引に関連して日本公認会計士協会が排出量情報の保証業務について、報告書を出しています。
排出量取引制度の解説もなされています。
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