日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正を2008年7月9日付で公表しました。
この改正は、金融商品取引法監査の監査報告書の日付に係る取扱いが「監査報告書作成に関する実務指針」の改正で見直されたことや、四半期報告制度が導入されたこと等に対応するためのものです。
監査報告書の日付の関係では、「金融商品取引法の監査報告書日後、有価証券報告書の提出日までに発生した後発事象について、経営者から報告を受けた場合の取扱い」という項目が新たに設けられています。一旦監査報告書を発行しても、その後有価証券報告書提出までに発生した後発事象により、会社が財務諸表の注記を追加するなどした場合には、後発事象に関する監査手続を新たな監査報告書発行日まで延長して実施したうえで、監査報告書を出し直します。
改正案公表の際の当サイトの記事もご覧下さい。内部統制監査との関係についてふれています。
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2643.html
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