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事業報告等・有報の一体開示の場合の監査報告書に関する研究報告案公表(日本公認会計士協会)

「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」 (公開草案)の公表について

日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」 (公開草案)を、2021年1月18日に公表しました。

金融庁などによる「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」(2018年12月公表)において、有価証券報告書兼事業報告書の記載例が示されました。

「日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、当該有価証券報告書兼事業報告書に含まれる財務諸表及び連結財務諸表に対する監査報告書に関して、会員の業務を支援するために留意事項を取りまとめ、公開草案として広く意見を求めることといたしました。」

付録として監査報告書の文例が掲載されています。

その冒頭部分は...

「当監査法人(注3)は、「経理の状況」に掲げられている○○株式会社の×年×月×日から×年×月×日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注4)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査証明及び会社法第444条第4項の規定に基づく監査を行った。なお、上記の連結財務諸表は、金融商品取引法及び会社法のそれぞれの規定において監査証明の対象とする連結財務諸表及び連結計算書類から成る一体の書類として作成されている。 」(文例1より)

ただし、「一体の書類としての監査報告書(以下「一体監査報告書」という。)を作成する場合の考察及び文例を示しているが、文例については一つの例示であるに過ぎず、また、一体書類に対して会社法及び金融商品取引法の監査報告書をそれぞれ作成することを妨げるものではない 」とされています(5項)。
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