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IFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定案「暗号通貨の保有」に対するコメント(企業会計基準委員会)

IFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定案「暗号通貨の保有」に対するコメント

企業会計基準委員会のサイトに、「暗号通貨の保有」に関する IFRS解釈指針委員会の2019 年3 月の IFRIC アップデートにおけるアジェンダ決定案に対するコメントが公開されています。

IASBは時価指向、ASBJは原価指向の傾向がありますが、暗号通貨(仮想通貨)に関しては、逆のようです。

「 我々は、少なくとも(ビットコインのように)活発な市場を有する仮想通貨は、FVTPLで測定されることが最も目的適合的であると考えている。」

「我々は、一般事業会社が暗号通貨を保有する場合については、現在のアジェンダ決定案では IAS 第38 号が適用され、原価モデル又は再評価モデルにより測定することが要求されることになると理解している。我々は、このことは、財務報告の目的適合性の観点からは適切な帰結をもたらさないと考えている。」

IFRIC Update (3月)(企業会計基準委員会)

「委員会は、暗号通貨が通常の事業の過程で販売を目的として保有されている場合には、IAS 第 2 号「棚卸資産」が適用されると結論を下した。IAS 第 2 号が適用されない場合には、企業は IAS 第 38 号を暗号通貨の保有に適用する。」
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