金融庁が、オリックス・アセットマネジメントに対し、業務停止命令を出したという記事。
オリックス・アセットマネジメント株式会社に対する行政処分について(金融庁のサイトより)
法令違反の事実は以下の2つです。
1.運用資産に組み入れる不動産の取得時等に本来行うべき審査等の業務を適切に行っていなかった。
2.平成13年9月から同18年2月までの間に開催したとする当該投資法人の役員会130回のうち88回については、役員会構成員である執行役員及び監督役員3名の招集事実がなく、開催の都度、当社役職員が当該投資法人の各役員に対して事前に議事録案の送付又は説明をし、後日、あたかも役員会構成員が参集した上で決議したかのように記載した議事録に捺印を求めるという、いわゆる持ち廻りを行っていた。
2は形式的な違反だと思いますが、1の方は悪質です。詳細は以下の資料を参照して下さい。
不動産の取得時等の審査業務等を適切に行っていなかった事例(PDFファイル)(金融庁のサイトより)
不動産の取得取引を監査する際にも参考になりそうです。
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