半年ほど前の記事ですが、2007年に破綻したNOVAの経営者と監査法人に対する損害賠償請求訴訟で、請求を棄却する判決が今年6月にあったそうです。
「判決理由で高瀬順久裁判長は、英語教育が社会的に重要視される状況だったことを挙げ「ニーズを予測して積極的に事業の拡大を図った経営判断は違法とまではいえない」と指摘。監査法人の監査義務違反も否定した。」
この判決のことは有名な山口弁護士のブログで知りました。それによると、この裁判では、NOVAの財務諸表が粉飾だったかどうかも争われたそうです。特に、受講生からの一括前払い金の45%を一挙に収益計上する会計処理も問題になったようですが、判決では、企業会計原則には違反しないという結論だったようです。
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