少し古い情報になりますが、日本公認会計士協会は、公認会計士2名と監査法人1法人(監査法人ウィングパートナーズ)の懲戒処分を4月1日付で公表しました。(このプレスリリースでは法人名が削除されていますが、JICPAニュースレター(日本公認会計士協会の会報)6月号には法人名も記載されています。)
会則第44条(監査意見の表明)第三号(十分かつ適切な証拠を入手しておらず、財務書類に対する意見表明のための合理的な基礎を得ていないにもかかわらず、監査意見を表明すること。)に違反とのことです。
公認会計士は、会員に与えられた権利の停止3か月、監査法人は戒告の処分です。
「関係会員は、前任監査人との引継前に監査契約を締結しており、前任監査人が指摘した共同事業の不確実性について、会社を含む全体像を検討し、事業計画の合理性を判断した形跡はない。関係会員は、当然必要とされるリスク認識を怠っていたものといえる。関係会員は、前任監査人が指摘していた会社のA社に対する貸付金等の回収可能性については、問題点と考えておらず、共同事業の成功により貸付金等が回収されるとする安易な判断であった。綱紀審査会は、前任監査人が意見不表明とした事業年度に係る監査契約の締結において、関係会員が監査受嘱リスクの判断に関して、十分な監査手続を実施し、適切な証拠に基づく判断と対応を行ったものとは認められない。 」
このほか、製品の評価や貸付金に関する監査手続、審査などについて、指摘されています。
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