- 監事と監事会
有限責任会社は監事会を設置する必要があり、監事会の構成員が3人以上でなければなりません。株主の人数が比較的少ないまたは規模が比較的小さい有限責任会社は、監事会を設置せず、1~2名の監事を置くことができます。監事は投資者によって委任されます。
会社の監事(監事会を設置しない場合)または監事会は以下の職権を行使できます。
1.1 会社財務の検査
1.2 董事、高級管理者が会社職務を執行する時に対する監督、及び法律、行政法規、会社定款または株主会の決議に違反する董事、高級管理者に関する罷免提案の提出
1.3 董事、高級管理者の行為が会社の利益を損害する場合に、董事、高級管理者に対する改正の要求
1.4 臨時株主会会議の招集の提案、董事会が『会社法』に規定される株主会会議の招集及び主宰の役目を履行しない場合の株主会会議の招集及び主宰
1.5 株主会への提案の提出
1.6 『会社法』に従い、董事、高級管理者に対する訴訟の提起
1.7 会社定款に規定されるその他の職権
- 会社の高級管理者の任職資格
『会社法』第百四十六条により、以下の各項のいずれかに該当する者は、会社の董事、監事、高級管理者を務めることができません。
2.1 民事行為無能力者または制限民事行為能力者(即ち、行為能力を有しない未成年者若しくは成年後見人または心身の故障により職務を適正に遂行することができない者)
2.2 汚職、賄賂、財産の横領、財産の不正流用若しくは社会主義市場経済秩序の破壊により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなったから5年を経過していない者
2.3 犯罪により政治的権利を剥奪され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなったから5年を経過していない者
2.4 破産清算を行った会社または企業の董事、工場長または経理を務め、当該会社または企業の破産に責任を負い、その破産清算の手続きを終わったから3年を経過していない者
2.5 法律違反により営業許可証を取り消され、閉鎖命令を受けた会社若しくは企業の法定代表者を務め、その違反行為に責任を負い、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなったから3年を経過していない者
2.6 個人として負っている比較的大きい債務の期日までに弁済が完了しない者
以上の規定に違反して董事、監事を委任もしくは派遣し、または高級管理者を雇用する場合、当該委任、派遣もしくは雇用は無効とします。董事、監事または高級管理者が在任中に以上の各項のいずれかを発生する場合、会社は当該董事、監事または高級管理者を解任する必要があります。