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台湾の労働関係終了の予告期間と賃金の計算

2024-11-22 | 人事・労務

雇用者が法令の定めるところにより労働者との労働契約を終了する場合又は固定期間を定められていない労働者が自己都合により退職場合、台湾の労働基準法第16条第1項の規定に基づき、あらかじめ労働契約の終了日を相手方に知らせなければなりません。勤務年数によって退職の事前申し入れる期間が下記のように異なります。

 

  1. 継続勤務3ヶ月以上 1 年未満の場合、10 日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。
  2. 継続勤務1 年以上 3 年未満の場合、20 日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。
  3. 継続勤務 3 年以上の場合、30 日前退職の旨を申し入れなければなりません。

 

3 年以上の雇用期間を定めた雇用契約を結んだ労働者は自己都合により退職する場合、退職日の30日前までに雇用主に知らせなければなりません。 特に雇用期間を定めていない雇用契約を結んだ労働者が勤務してから3ヶ月未満に退職する場合又は3年以内の雇用期間を定めた雇用契約を結んだ労働者が退職する場合に、労働者は退職日までに雇用主に通知する期間に関する法律規定がありません。というわけで雇用主に退職の旨を知らせる期間に関しては労働者と雇用主との事前約定によって決められます。

 

解雇予告期間に関しては雇用主が労働者に解雇の旨を告げる日の翌日から起算し、暦年(各休際日を含む)で計算し雇用期間の最終日までの間となります。労働者は自己都合により退職する場合も上記と同じです。

台湾の労働基準法によると、雇用主は規定された解雇予告期間をもたず労働者を解雇した場合には、解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当の計算方法及び給付基準は解雇予告期間の日数×当該労働者の日給」となっています。上記の日給は、解雇の前日まで一日に所定労働時間内にもらえるべき賃金です。月給制の場合、日給の計算結果は契約終了日の前月の所定労働時間内の給料が30日を割ったものとなります。ただし、それにより得た結果は平均賃金より少ない場合、平均賃金が日給となります。

 

次の内容を例として説明致します。雇用主は、労働基準法第11条に規定された事情により労働者を解雇する場合、労働者に雇用契約の終了日を事前に知らせなければなりません。もし解雇された労働者の勤務年数が2年6か月である場合、契約終了日の20日前までに労働者に予告しなければなりません。規定期間に予告しなかった場合、労働者に20日分の賃金を支払う必要があります。例えば、労働者は所定労働時間の下での月給が30,000台湾元です。そして予告期間が20日です。予告期間の給与は20×(30,000台湾元÷30)=20,000台湾元となります。しかし、平均日給が1,100台湾元である場合、上記(30,000台湾元÷30)より平均日給が高いので、予告期間内の給与は20×1,100台湾元=22,000台湾ドルとなります。

出典: 台湾労働部

 

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