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マレーシア会社の取締役に対する貸付(1)

2025-01-27 | 会社設立

特に明記しない限り、本稿においてマレーシア会社とは、アイルランドの2016年会社法(Malaysian Companies Act 2016)に基づいて設立される非公開株式会社をいいます。

 

マレーシアでは、取締役に対する貸付は、主にマレーシア会社を規制する法律である2016年会社法によって管理されている。2016年会社法には、貸付金、立替金、保証金などの、会社と取締役と行われる金融取引に関する条項が含まれている。

 

一般的に、会社は、取締役に対して貸付、保証、担保を提供してはならない。会社の定款は、取締役に対する貸付、保証、担保の提供に関して別途定めることが可能だが、2016年会社法による規制や要件に反してはならない。会社が取締役に対して貸付、保証、担保を提供できる場合もある。本稿では、例外的な状況、取締役が権限を悪用した場合の影響、及びその場合における対応策を考察する。

 

1.財政支援の形

 

1.1     貸付(ローン)

 

貸付とは、ある方は資金を提供し、相手方は金額の返還を同意することである。債務者は、利息を支払う義務を負う。貸付の条件は資金が支払われる前に決められる。貸付は、担保つき貸し付けのような担保品が設定される場合もあり、クレジットカードのように担保品が設定されない場合もある。また、貸付は、元金を一定額に設定する場合もあり、予め1つのサイクル期間の借入限度額を設立する場合もある。

 

取締役に対する貸付には3つの種類がある。

(1)    一括返済できるキャッシング又は短期貸付金

(2)    取締役に代わって行われる支払い

(3)    通常は長期で、契約により生じた分割払い返済の貸付金

 

1.2     保証

 

保証とは、第三者が関連する金融負債を引き受け、債務者が債務不履行に陥った場合、又は貸付条件を履行できない場合、債務者に代わって責任を果たし、債権者の損失を賠償することに同意する契約である。例えば、会社は取締役が行った貸付に関し、銀行に法人保証を提供することができる。

 

1.3     担保

 

担保とは、貸付の返済、債務の履行、契約の遵守を確保するために担保品として提供される資産のことである。例えば、取締役が銀行から貸付を受ける場合、会社は銀行に対し、その財産に担保を設定することが認められる。

 

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