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マレーシア会社の取締役に対する貸付(2)

2025-01-29 | 会社設立

続きましょう~

 

2.例外

 

2016年会社法の第224(2)条に基づき、会社は、取締役に貸付、保証、担保を提供するために次の要件に該当する必要がある。

 

(1)    会社が免除非公開会社であること。

(2)    貸付は会社の事業に必要な支出を目的とするものであること。

(3)    住宅取得を目的とした常勤取締役に対する貸付であること。

(4)    常勤取締役に対する貸付を提供する計画書を承認する決議が可決されたこと。

 

3.免除非公開会社(Exempt Private Company

 

2016年会社法の第2(1)条により、「免除非公開会社」とは、その実質的支配権を直接的又は間接的に保有する法人がおらず、法人ではない20名以下の株主で構成される非公開会社である。

 

4.罰則

 

取締役に対する貸付、保証、担保の提供について、事前に会社の承認がない場合、会社は6ヶ月以内に当該提供を承認することができる。会社が貸付、保証又は担保を承認しなかった場合、貸付、保証、又は担保を承認した取締役は、会社が発生した損失に対して連帯して責任を負うものとする。

 

加えて、会社は、会社に対して負っている法的義務及び受託者の義務に違反したとして、取締役に対して法的訴訟を起こすことができる。2016年会社法の第224(10)条によると、有罪となった取締役は5年以下のきんこ刑、300万リンギット以下の罰金、又は併科される可能性がある。

 

5.結論

 

一言で言いうと、会社は、貸付の目的、性質を明確にし、承認かつ開示しない限り、取締役に対して貸付を行ったり、保証や担保を提供したりすることはできない。2016会社法の関連規定は、潜在的な利益相反から会社を保護し、取締役が個人的な金銭的利益のためにその権限を悪用できないようにし、良好な会社管理を促進することを目的としている。これらの規定の違反は、法定の罰則、取締役の個人責任、会社の風評被害につながる可能性がある。従って、透明性、説明責任、コンプライアンスは、取締役に対する貸付を検討する最も重要な原則となっている。

 

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