以前は、物理的存在が所得税を源泉徴収する唯一の判断基準でした。しかし、多くの州ではその判断基準は経済的存在(economic presence)・要素存在(factor presence)という概念に変わりました。売上税のネクサスと類似し所得税のネクサスは広がっていたEC取引により適応しています。経済的存在・要素存在というネクサス基準を採用する州は、州内に物理的存在がなくても、この基準に該当する州外の企業に対して所得税を源泉徴収できます。
2002年、多州税務委員会(MTC)によって要素存在のネクサス標準モデル法が有効になりました。多くの州では、経済存在(州内で事業活動している)基準以外に、要素存在ネクサスの基準が採用され、より確実な数値的な基準で所得税の義務を定めます。要素存在ネクサスによると、当州以外の会社は課税期間中に当州で財産を所有しているもしくは新しい財産ができ、且つ給料や売上高が規定のしきい値を超える場合、当州での所得税ネクサス義務が発生します。
所得税ネクサスのしきい値は州によって違います。州ごとの所得税ネクサスのしきい値を下記の表にまとめました。しかし、各州のしきい値が毎年調整されることがあるので、気を付けてください。さらに詳しい情報が必要な場合、弊社のコンサルタントにご連絡ください。
州 |
所得税ネクサスのしきい値 |
アラバマ州 |
当州での財産の金額は$54,000を超過; 当州での給料額は$54,000を超過; 当州での売上高は$538,000を超過; 又は当州での財産、給料もしくは売上高が総財産・総給料・総売上高の25%以上を占める |
カリフォルニア |
当州での財産の金額は$63,726を超過; 当州での給料額は$63,726を超過; 当州での売上高は$637,252を超過; 又は当州での財産、給料もしくは売上高が総財産・総給料・総売上高の25%以上を占める |
コロラド
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当州での財産の金額は$54,000を超過; 当州での給料額は$54,000を超過; 当州での売上高は$538,000を超過; 又は当州での財産、給料もしくは売上高が総財産・総給料・総売上高の25%以上を占める |
コネチカット |
当州での総売上高は$500,000を超過。 |
ハワイ |
前年度また今年度に当州での総売上高が$100,000を超過;又はハワイ州での取引数は200回以上がある。 |
メイン州 |
当州での財産の金額は$250,000を超過; 当州での給料額は$250,000を超過; 当州での売上高は$500,000を超過; 又は当州での財産、給料もしくは売上高が総財産・総給料・総売上高の25%以上を占める |
マサチューセッツ州 |
当州での売上高は$500,000を超過 |
ミシガン州 |
もし納税者は当州で積極的に営業活動をし、当州からの総売上高が $350,000以上の場合,所得税ネクサスが成立します。 |
ニューヨーク州 |
当州での売上高は$1,138,000を超過;又は: · 1,000 名以上の本州内のお客様にクレジットカードを発行したこと · 取引先は本州内の1000箇所以上の場所となっていること · 取引先の数は契約書の住所の数と併せて1000個以上になっていること |
オハイオ州 |
当州での財産の金額$50,000を超過; 当州での給料額は$50,000を超過; 当州での売上高は$500,000を超過; 又は当州での財産、給料もしくは売上高が総財産・総給料・総売上高の25%以上を占める |
ペンシルバニア州 |
ペンシルバニア州での直接もしくは間接的な一年の売上高は$500,000を超過。 |
テネシー州 |
当州での財産の金額は$50,000を超過; 当州での給料額は$50,000を超過; 当州での売上高は$500,000を超過; 又は当州での財産、給料もしくは売上高が総財産・総給料・総売上高の25%以上を占める |
テキサス州 |
テキサス州で直近の12か月の総売上高が500,00ドルを超過。 |
注:要素存在がネクサスの存否を確認するための代替手段だけですので、納税者がしきい値に達せなくても、ネクサスが確立される可能性があります。詳細については弊社のコンサルタントにお問い合わせください。
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