Kaizen(啓源会計事務所)

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カンボジア駐在員事務所設立のマニュアル

2020-12-10 | 会社設立
カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に . . . 本文を読む

カンボジア支店設立のマニュアル

2020-12-09 | 会社設立
カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に . . . 本文を読む

カンボジア有限責任会社設立のマニュアル

2020-12-08 | 会社設立
カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に . . . 本文を読む

シンガポール個人所得税に関する優遇措置と納付・申告

2020-12-07 | 税制
  税制優遇措置   1. シンガポール国外源泉所得に対する免税措置   シンガポールの内国歳入庁(IRAS)のガイドラインに基づき、2004年1月1日より、シンガポールで就労する従業員は海外で得た所得が課税対象とならず、個人所得税を納付する必要がありません。海外から受け取った収入は免税となります。但し、以下の場合に国外源泉所 . . . 本文を読む

シンガポール税務上の居住者と非居住者(下)

2020-12-04 | 税制
シンガポール税務上の非居住者   1. 非居住者の判定   1賦課年度以内にシンガポールに滞在・就労する日数が183日未満の外国人は、税務上の非居住者と判定されます。その後の特定の賦課年度に、当該外国人は税務上の居住者の判定要件を満たしましたら、税務上の居住者として納税する必要があります。     税務上の非居住者は1暦年のシンガポール就労日数が60日未満 . . . 本文を読む