カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に . . . 本文を読む
カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に . . . 本文を読む
カンボジア王国、通称カンボジアは、インドシナ半島南部に位置し、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接します。カンボジアは東南アジアにおける経済成長が最も急激な経済体の1つになりました。カンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国の1つであり、世界貿易機関(WTO)の加盟国の1つでもあります。カンボジアは多くの国において最恵国待遇、「Everything But Arms」(武器以外の全ての品目に . . . 本文を読む
税制優遇措置
1. シンガポール国外源泉所得に対する免税措置
シンガポールの内国歳入庁(IRAS)のガイドラインに基づき、2004年1月1日より、シンガポールで就労する従業員は海外で得た所得が課税対象とならず、個人所得税を納付する必要がありません。海外から受け取った収入は免税となります。但し、以下の場合に国外源泉所 . . . 本文を読む
シンガポール税務上の非居住者
1. 非居住者の判定
1賦課年度以内にシンガポールに滞在・就労する日数が183日未満の外国人は、税務上の非居住者と判定されます。その後の特定の賦課年度に、当該外国人は税務上の居住者の判定要件を満たしましたら、税務上の居住者として納税する必要があります。
税務上の非居住者は1暦年のシンガポール就労日数が60日未満 . . . 本文を読む