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意見募集 動物愛護管理法改正 - 「動物取扱業の適正化について」

2011年08月08日 16時35分07秒 | ペット(犬・猫その他)
そもそもペットはお金で買うものではなくて、拾ったり貰ったりするものだと思っているので、
「ペット販売」なる商売があること自体に抵抗があるのですが、、、
ペットをかけがえのない家族と思っている者として、この法案には関心を持たざるを得ません。

最近聞いたラジオ番組で、あるペット業者がペット販売の実態をお話されていました。
法案(2)移動販売についてですが、犬猫は期間中、展示場に置きっぱなしにされるので、
まだ小さくて体力のない子犬は環境の変化に耐えられずに死んでしまうケースが少なからず
あるそうです。(1)の深夜展示などは、ペットのストレスがいかほどのものか、と考えると
恐ろしくなります。

(3)のインターネット販売に関しては、ペットを荷物のように送ってくると聞きました。
言語道断です。売る側も買い手側も生命の扱い方があまりにも軽すぎるのはないでしょうか。

私の意見としては、(1)(2)(3)については、規制というよりも、ぜび止めさせていただきたい。


皆さんも環境省の意見募集のHPを開いてご覧になり、ぜひ意見をのべてください。


環境省「動物取扱業の適正化について意見募集」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069

動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、
広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

動物取扱業の適正化について(案)
中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会

(1) 深夜の生体展示規制
    ペットの深夜展示や長時間の連続展示については、動物が受けるストレスを考慮する。
(2) 移動販売
    ペット販売業者が、動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を 販売することを規制する。
(3) インターネット等により、販売者と飼い主が対面せず現物確認をしないまま取引を行う販売方法の規制。
(4) 犬猫オークション市場の規制
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢 について
(6) 犬猫の繁殖制限措置
(7) 飼養施設の適正化
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
   ① 動物の死体火葬・埋葬業者
   ② 両生類・魚類販売業者
   ③ 老犬・老猫ホーム
   ④ 動物の愛護を目的とする団体
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
(10)登録取消の運用の強化
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)


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