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聴覚障碍者の遺失利益が健常者と違うのか?


20日の判決で大阪高裁の徳岡裁判長は、女児について「補聴器や手話を使い、学年相応の学力や高いコミュニケーション能力を身につけていた。収入を減額すべき程度に労働能力の制限があるとはいえない」と認定。(NHK)
画期的な判決とあったが常識的すぎる裁決だろう。健常者の86%とした一審の裁判官たちは、自分たちの執った判断にどう折り合いをつけるのだろうか。正直に申せば、一審の裁判官は不要ではないかと思う国民が多数ではないだろうか。はっきり言って、そんなことも審査できないように判例に縛られていたら、この先AIにどう対処するつもりなんだろうと訝(イブカ)しく思う。推測で言うのもなんだが、裁判所の業務が膨大だというような情報もある中、どうしてもAIという代物に助っ人を頼まざるを得ないのだろうと思われる。そうなると、何割かの裁判官は不要となる運命が待っている。そういう方々には検察官や弁護士としてご活躍願えれば幸甚である。
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