すでに確定申告は終わっていますが。
改正消費税法が施行されたおかけで、今年は大変な思いをされた支援機関の方も多かったことと思います。
ところで特に小規模零細企業の確定申告(消費税)では『簡易課税』を選択するケースが多かったです。
簡易課税では「みなし仕入率」を用いて消費税額を計算します。
つまり、業種の違いによって納める税額が大幅に変わってきます。
ちなみに業種別のみなし仕入率は以下の通りです。
①第一種事業(卸売業)・・・ 90%
②第二種事業(小売業)・・・80%
③第三種事業(製造業等)・・・70%
④第四種事業(①②③⑤以外の事業)・・・ 60%
⑤第五種事業(不動産業・運輸通信業・サービス業)・・・ 50%
一言で言えばみなし仕入率が低い事業ほど支払う税率が高くなります。
ここでちょっと悩むのが「業種区分」の判定です。
例えばマニュアル本には
①ハンバーガーショップで持ち帰り販売・専用機でジュースを保冷して販売
→ 第二種事業(小売業)
②ハンバーガーショップで持ち帰り販売・シェイクして販売
ハンバーガーショップでコーラを専用機で原液及び炭酸水を保冷、希釈して販売
→ 第三種事業(製造業等)
と書いてあり、ハンバーガーショップは小売業だと思っていても、販売する商品によっては、それぞれ課税売上高を分けて計算しなければなりません。
申告業務が忙しいときには『どうでもいいじゃん!!』って言いたくもなりますが。
そういえば某市商工会の経営指導員から聞いた話では、ペットショップはさらにややこしいとのこと。
具体的には、成犬を仕入れてそのまま販売するのと、子犬を育てて販売したり、ブリーダーして販売するのではそれぞれ「業種区分」が異なるとのことです。
どれが何種だったかはっきり覚えていないので、あしからず。
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