つれづれまりん

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精神保健福祉法 その2

2018年06月06日 | 学習ノート2
*措置入院
 ・自傷・他害のおそれのある精神障害者を都道府県知事の権限で。
 ・2名の指定医の診察により措置入院が必要と判断が一致した場合。
 (緊急措置入院:1名の指定医診断で、72時間に限り)

*医療保護入院
 ・入院が必要であるが、本人より同意が得られない場合、
  指定医による診察と家族等の同意に基づいて、
  本人の意思によらず、非自発的に入院させる制度。
  (家族等の該当者がいない場合は、市町村長)

*応急入院制度
 ・入院が必要であるが、家族等と連絡を取ることできず同意を得られない
  かつ、自傷他害の恐れがない場合、本人の同意なくても、
  指定医の診察で、72時間に限り、入院させることができる。



*隔離
 ・自殺企図、自傷行為切迫、他者に対する暴力や著しい迷惑行為、
  急性精神運動興奮がある患者
 ・12時間を超える場合は、指定医診察が必要
 ・文書で告知。隔離継続中は、毎日医師の診察が必要

*身体拘束
 ・自殺企図、自傷の恐れが著しく切迫した際、
  多動・不穏が顕著である場合
 ・文書で告知。隔離継続中は、毎日頻回の医師の診察が必要



*精神障害者保健福祉手帳(第45条)
 ・所得税・住民税の障害者控除
 ・公共施設入場料や公共交通機関運賃の割引  他
 1級・・もっとも重度で常時援助が必要
 2級・・日常生活に制限がある
 3級・・日常生活と社会生活に若干の制限がある

 ・申請のための診断書・・指定医を中心とした精神科医が作成
 ・都道府県知事が交付
 ・精神障害の状態にあることを2年ごとに認定
 

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『ママさんも、そろそろ疲れてきたんじゃない』

そんなことないよ。

(2017年12月 中旬 昼 撮影 玄関にて)






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