児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
において、
児童虐待を、
児童の人権を侵害し、
心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、
将来の世代の育成にも懸念を及ぼすもの
とみなしている。
そして、
「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)
が、その監護する児童について行う次に掲げる行為」
として、
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待
の4種類を定めている。
虐待種別と定義 その例
(例は、「子供虐待対応の手引き」より抜粋)
*身体的虐待
・児童の身体に外傷が生じ、または、生じる恐れのある暴行を加えること。
・例・外傷:打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、内臓損傷、火傷
・生命に危機のある暴行:首を絞める、殴る、ける、熱湯をかける
食事を与えない、冬、戸外に締め出す 等
*性的虐待
・児童にわいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
・例・子供への性交、性的暴行、性的行為の強要
・性器を触る、触らせる、性器や性交を見せる
・ポルノグラフィーの被写体などに強要する ・・
*ネグレクト
・著しい減食、長時間放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置、
その他、保護者としての監護を著しく怠ること。
・例・健康・安全への配慮を怠っている
・必要な情緒的要求にこたえていない(愛情遮断)(無視)
・食事、衣服、住居などが、極端に不適切、
・子どもの遺棄(置き去り)
*心理的虐待
・児童に対する激しい暴言、著しい拒絶的対応、
同居する家庭内における配偶者による暴力その他、
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・例・言葉による脅かし、脅迫
・心を傷つけることを繰り返し言う
・他のきょうだいと、著しく差別的な扱いをする
・配偶者やその他の家族などに対し、暴力をふるう ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『イヤだ。ボクはそんなことされたくない』
そんなこと・・しませんから。
(2016年 9月 昼下がり 撮影)
において、
児童虐待を、
児童の人権を侵害し、
心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、
将来の世代の育成にも懸念を及ぼすもの
とみなしている。
そして、
「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)
が、その監護する児童について行う次に掲げる行為」
として、
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待
の4種類を定めている。
虐待種別と定義 その例
(例は、「子供虐待対応の手引き」より抜粋)
*身体的虐待
・児童の身体に外傷が生じ、または、生じる恐れのある暴行を加えること。
・例・外傷:打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、内臓損傷、火傷
・生命に危機のある暴行:首を絞める、殴る、ける、熱湯をかける
食事を与えない、冬、戸外に締め出す 等
*性的虐待
・児童にわいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
・例・子供への性交、性的暴行、性的行為の強要
・性器を触る、触らせる、性器や性交を見せる
・ポルノグラフィーの被写体などに強要する ・・
*ネグレクト
・著しい減食、長時間放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置、
その他、保護者としての監護を著しく怠ること。
・例・健康・安全への配慮を怠っている
・必要な情緒的要求にこたえていない(愛情遮断)(無視)
・食事、衣服、住居などが、極端に不適切、
・子どもの遺棄(置き去り)
*心理的虐待
・児童に対する激しい暴言、著しい拒絶的対応、
同居する家庭内における配偶者による暴力その他、
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・例・言葉による脅かし、脅迫
・心を傷つけることを繰り返し言う
・他のきょうだいと、著しく差別的な扱いをする
・配偶者やその他の家族などに対し、暴力をふるう ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『イヤだ。ボクはそんなことされたくない』
そんなこと・・しませんから。
(2016年 9月 昼下がり 撮影)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます