つれづれまりん

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児童虐待の定義

2018年06月12日 | 学習ノート2
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
において、

児童虐待を、
 児童の人権を侵害し、
 心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであり、
 将来の世代の育成にも懸念を及ぼすもの 
とみなしている。

そして、
「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)
 が、その監護する児童について行う次に掲げる行為」
として、

身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待
の4種類を定めている。

 

虐待種別と定義 その例
(例は、「子供虐待対応の手引き」より抜粋)

*身体的虐待 
・児童の身体に外傷が生じ、または、生じる恐れのある暴行を加えること。
・例・外傷:打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、内臓損傷、火傷
  ・生命に危機のある暴行:首を絞める、殴る、ける、熱湯をかける
   食事を与えない、冬、戸外に締め出す 等

*性的虐待
・児童にわいせつな行為をすること、わいせつな行為をさせること。
・例・子供への性交、性的暴行、性的行為の強要
  ・性器を触る、触らせる、性器や性交を見せる
  ・ポルノグラフィーの被写体などに強要する  ・・

*ネグレクト
・著しい減食、長時間放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置、
 その他、保護者としての監護を著しく怠ること。
・例・健康・安全への配慮を怠っている
  ・必要な情緒的要求にこたえていない(愛情遮断)(無視)
  ・食事、衣服、住居などが、極端に不適切、
  ・子どもの遺棄(置き去り)  

*心理的虐待
・児童に対する激しい暴言、著しい拒絶的対応、
 同居する家庭内における配偶者による暴力その他、
 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
・例・言葉による脅かし、脅迫
  ・心を傷つけることを繰り返し言う
  ・他のきょうだいと、著しく差別的な扱いをする
  ・配偶者やその他の家族などに対し、暴力をふるう ・・・



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『イヤだ。ボクはそんなことされたくない』

そんなこと・・しませんから。

(2016年 9月 昼下がり 撮影)







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