つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
超いたずら 甘えん坊 ほぼ白猫 ハンニャの気ままな日常 へ

虐待の早期発見と介入 予防 

2018年06月12日 | 学習ノート2
1 通告の義務

児童虐待防止法 第6条
・児童虐待を受けたと思われる子どもを発見したものは、
 速やかに通告しなければならない。
 
 ex. 医師、教師、保育士、警察官、近隣住民・・

*「189(いちはやく)」・・児童相談所 全国共通ダイヤル



2 通告後の流れ

児童相談所や市区町村が通告を受理
 ↓

①情報収集と安全確認
 ・関係機関からの情報提供。
 ・家庭訪問等で「目視」で安全確認。
 ・子どもや保護者の生活状況などを把握。

 ・確認できない場合、家庭内に立ち入って調査。
 ・施錠等で立ち入りできない場合、警察とともに立ち入る。
  (臨検・捜索)
 ↓

②処遇方針の決定
 ・把握された情報をもとに、処遇方針が検討。
 ・深刻な虐待ケースは、「一時保護」(2週間から2ヶ月程度)
 ・この間にさらなる情報の収集、処遇方針決定。
 ↓

③継続的支援
 ・「在宅支援」:家庭での生活を続けながら改善を目指す。
   複数の機関が協同して行う。(要対協)
 ・「代替養育」:生活の場を里親や施設等に移して支援を行う。



虐待の発生予防
 
 虐待が起きないようにするための対策

・市区町村の子育て支援
・周産期以降の母子保健活動
・虐待被害の未然防止や虐待を行わないための教育

・一般の子育て支援の充実と、
 虐待のリスクを抱えた親子(ハイリスクケース)を
 早期に発見し、在宅支援につなげ、必要な支援を行うこと。

 ハイリスクケースへの支援
 ・要対協のケースとして、関係機関協働で、在宅支援へ。
  (相談、一時保護の設定、家庭訪問で育児支援・家事支援)


*虐待につながるリスク
 ・経済的困窮
 ・地域からの孤立
 ・うつ病などの保護者の疾病
 ・保護者の嗜癖(アルコール依存、ギャンブル依存)
 ・予期しない妊娠
            
    など・・・

虐待の、発生予防、早期発見、早期支援は、
次世代への伝達を防ぐためにも不可欠。
(虐待の世代間連鎖を断ち切る)




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ボクは、安心して眠りたい』

安心して眠れる場所は、大事だね~

(2016年 5月 昼 撮影)







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