1 通告の義務
児童虐待防止法 第6条
・児童虐待を受けたと思われる子どもを発見したものは、
速やかに通告しなければならない。
ex. 医師、教師、保育士、警察官、近隣住民・・
*「189(いちはやく)」・・児童相談所 全国共通ダイヤル
2 通告後の流れ
児童相談所や市区町村が通告を受理
↓
①情報収集と安全確認
・関係機関からの情報提供。
・家庭訪問等で「目視」で安全確認。
・子どもや保護者の生活状況などを把握。
・確認できない場合、家庭内に立ち入って調査。
・施錠等で立ち入りできない場合、警察とともに立ち入る。
(臨検・捜索)
↓
②処遇方針の決定
・把握された情報をもとに、処遇方針が検討。
・深刻な虐待ケースは、「一時保護」(2週間から2ヶ月程度)
・この間にさらなる情報の収集、処遇方針決定。
↓
③継続的支援
・「在宅支援」:家庭での生活を続けながら改善を目指す。
複数の機関が協同して行う。(要対協)
・「代替養育」:生活の場を里親や施設等に移して支援を行う。
虐待の発生予防
虐待が起きないようにするための対策
・市区町村の子育て支援
・周産期以降の母子保健活動
・虐待被害の未然防止や虐待を行わないための教育
・一般の子育て支援の充実と、
虐待のリスクを抱えた親子(ハイリスクケース)を
早期に発見し、在宅支援につなげ、必要な支援を行うこと。
ハイリスクケースへの支援
・要対協のケースとして、関係機関協働で、在宅支援へ。
(相談、一時保護の設定、家庭訪問で育児支援・家事支援)
*虐待につながるリスク
・経済的困窮
・地域からの孤立
・うつ病などの保護者の疾病
・保護者の嗜癖(アルコール依存、ギャンブル依存)
・予期しない妊娠
など・・・
虐待の、発生予防、早期発見、早期支援は、
次世代への伝達を防ぐためにも不可欠。
(虐待の世代間連鎖を断ち切る)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ボクは、安心して眠りたい』
安心して眠れる場所は、大事だね~
(2016年 5月 昼 撮影)
児童虐待防止法 第6条
・児童虐待を受けたと思われる子どもを発見したものは、
速やかに通告しなければならない。
ex. 医師、教師、保育士、警察官、近隣住民・・
*「189(いちはやく)」・・児童相談所 全国共通ダイヤル
2 通告後の流れ
児童相談所や市区町村が通告を受理
↓
①情報収集と安全確認
・関係機関からの情報提供。
・家庭訪問等で「目視」で安全確認。
・子どもや保護者の生活状況などを把握。
・確認できない場合、家庭内に立ち入って調査。
・施錠等で立ち入りできない場合、警察とともに立ち入る。
(臨検・捜索)
↓
②処遇方針の決定
・把握された情報をもとに、処遇方針が検討。
・深刻な虐待ケースは、「一時保護」(2週間から2ヶ月程度)
・この間にさらなる情報の収集、処遇方針決定。
↓
③継続的支援
・「在宅支援」:家庭での生活を続けながら改善を目指す。
複数の機関が協同して行う。(要対協)
・「代替養育」:生活の場を里親や施設等に移して支援を行う。
虐待の発生予防
虐待が起きないようにするための対策
・市区町村の子育て支援
・周産期以降の母子保健活動
・虐待被害の未然防止や虐待を行わないための教育
・一般の子育て支援の充実と、
虐待のリスクを抱えた親子(ハイリスクケース)を
早期に発見し、在宅支援につなげ、必要な支援を行うこと。
ハイリスクケースへの支援
・要対協のケースとして、関係機関協働で、在宅支援へ。
(相談、一時保護の設定、家庭訪問で育児支援・家事支援)
*虐待につながるリスク
・経済的困窮
・地域からの孤立
・うつ病などの保護者の疾病
・保護者の嗜癖(アルコール依存、ギャンブル依存)
・予期しない妊娠
など・・・
虐待の、発生予防、早期発見、早期支援は、
次世代への伝達を防ぐためにも不可欠。
(虐待の世代間連鎖を断ち切る)
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『ボクは、安心して眠りたい』
安心して眠れる場所は、大事だね~
(2016年 5月 昼 撮影)
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