その他の法令、制度、指針
1 過重労働対策
〇「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
の認定基準について」 (1995 厚労省 通達)
・認定要件(業務による明らかな過重負荷)
①異常な出来事(業務上の重大事故など)による
著しい精神的身体的負荷
②短期間の過重業務
③長期間の過重業務
・発症前1か月間におおむね100時間 または、
発症前2~6か月間にわたって、1カ月あたり80時間
を超える時間外労働が認められる場合、
業務と発症との関連性が強いと評価できる。
〇「過重労働による健康障害防止のための総合対策」
(2002 厚労省 策定)
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、
労働者の健康管理に架かる措置の徹底、等を推進。
・安衛法第66条8において、
長時間労働者に対する面接指導が義務付けられた。(2006)
月100時間超の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者で、本人が申し出た場合、
事業者は医師による面接指導を行わなかればならない。
・医師から就業上の措置に関する意見を聴取、
必要に応じて就業上の措置を講じる。
2 「過労死等防止対策推進法」
2014年 施行
*「過労死等」の定義 (第2条)
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
〇「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(2015年 閣議決定)
・過労死防止のための対策
①調査研究 ②啓発 ③相談体制の整備等
④民間団体の活動に対する支援
3 「自殺対策基本法」
2006年 施行
・第4条において、
事業主も自殺対策に協力し、労働者の心の健康の保持を図るため、
必要な措置を講ずるよう努めるもの、とされた。
〇「自殺総合対策大綱
~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」
(2017年 閣議決定)
・自殺対策の指針
・「勤務問題による自殺対策」の推進
・「長時間労働の是正」
・「職場におけるメンタルヘルス対策の推進」
・「ハラスメント防止対策」
4 ハラスメント対策
〇セクシャル・ハラスメント対策
・「男女雇用機会均等法」第11条で、
使用者による雇用管理上必要な措置の義務付け。
・「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針」(セクハラ指針)
(2016 改正 厚労省)
・セクシャルハラスメントの相談窓口を定めること、
具体的な事案に関して事実関係を迅速かつ正確に確認すること
など10項目を示す。
・2017年改正指針では、
性的少数者(LGBT)に対する差別的発言も対象に。
〇パワーハラスメント対策
・「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
(2012 厚労省)で、
パワーハラスメントの定義づけ、種類が明示された。
・「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(2016 第2版 厚労省)
パワーハラスメントに対する7つの取り組みの実施手順
参考 パワハラ対策についての情報総合サイト(厚労省による)
こちら → 「明るい職場の応援団」
5 「障害者雇用促進法」
改正 (2016(平成28)年 施行)
・障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務が規定。
・法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者が追加。
(2018(平成30)年 施行)
6 精神障害者に対する支援制度
・健康保険法に基づき、
労働者が業務外の疾病(精神疾患を含む)により休業した場合、
補償として傷病手当金が支給される。
・厚生年金保険法に基づく障害者に認定された場合、
障害の程度に応じて障害厚生年金または障害手当金が支給される。
・雇用保険法に基づき、
労働者が退職した場合、基本手当(失業給付)が支給(300日)されるが、
心身に障害のある者などは「就職困難者」とされ、
長期間、基本手当を受給できるなどの優遇措置を受けられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『もう、お勉強、疲れてきたな・・』
マリンちゃんは、あんまり(ぜんぜん)やってないと思うけど。
1 過重労働対策
〇「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
の認定基準について」 (1995 厚労省 通達)
・認定要件(業務による明らかな過重負荷)
①異常な出来事(業務上の重大事故など)による
著しい精神的身体的負荷
②短期間の過重業務
③長期間の過重業務
・発症前1か月間におおむね100時間 または、
発症前2~6か月間にわたって、1カ月あたり80時間
を超える時間外労働が認められる場合、
業務と発症との関連性が強いと評価できる。
〇「過重労働による健康障害防止のための総合対策」
(2002 厚労省 策定)
・時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進、
労働者の健康管理に架かる措置の徹底、等を推進。
・安衛法第66条8において、
長時間労働者に対する面接指導が義務付けられた。(2006)
月100時間超の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者で、本人が申し出た場合、
事業者は医師による面接指導を行わなかればならない。
・医師から就業上の措置に関する意見を聴取、
必要に応じて就業上の措置を講じる。
2 「過労死等防止対策推進法」
2014年 施行
*「過労死等」の定義 (第2条)
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
〇「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(2015年 閣議決定)
・過労死防止のための対策
①調査研究 ②啓発 ③相談体制の整備等
④民間団体の活動に対する支援
3 「自殺対策基本法」
2006年 施行
・第4条において、
事業主も自殺対策に協力し、労働者の心の健康の保持を図るため、
必要な措置を講ずるよう努めるもの、とされた。
〇「自殺総合対策大綱
~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」
(2017年 閣議決定)
・自殺対策の指針
・「勤務問題による自殺対策」の推進
・「長時間労働の是正」
・「職場におけるメンタルヘルス対策の推進」
・「ハラスメント防止対策」
4 ハラスメント対策
〇セクシャル・ハラスメント対策
・「男女雇用機会均等法」第11条で、
使用者による雇用管理上必要な措置の義務付け。
・「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針」(セクハラ指針)
(2016 改正 厚労省)
・セクシャルハラスメントの相談窓口を定めること、
具体的な事案に関して事実関係を迅速かつ正確に確認すること
など10項目を示す。
・2017年改正指針では、
性的少数者(LGBT)に対する差別的発言も対象に。
〇パワーハラスメント対策
・「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
(2012 厚労省)で、
パワーハラスメントの定義づけ、種類が明示された。
・「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(2016 第2版 厚労省)
パワーハラスメントに対する7つの取り組みの実施手順
参考 パワハラ対策についての情報総合サイト(厚労省による)
こちら → 「明るい職場の応援団」
5 「障害者雇用促進法」
改正 (2016(平成28)年 施行)
・障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務が規定。
・法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者が追加。
(2018(平成30)年 施行)
6 精神障害者に対する支援制度
・健康保険法に基づき、
労働者が業務外の疾病(精神疾患を含む)により休業した場合、
補償として傷病手当金が支給される。
・厚生年金保険法に基づく障害者に認定された場合、
障害の程度に応じて障害厚生年金または障害手当金が支給される。
・雇用保険法に基づき、
労働者が退職した場合、基本手当(失業給付)が支給(300日)されるが、
心身に障害のある者などは「就職困難者」とされ、
長期間、基本手当を受給できるなどの優遇措置を受けられる。
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『もう、お勉強、疲れてきたな・・』
マリンちゃんは、あんまり(ぜんぜん)やってないと思うけど。
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