労働三法
労働基準法(1947)労働組合法(1949)労働関係調整法(1946)
〇「労働基準法」
・労働条件の最低基準を定めた法律
賃金、労働時間、休憩、休日、時間外・休日労働、
深夜労働、年次有給休暇、解雇の制限などについて規定。
・時間外・休日労働は、
労使協定(36(さぶろく)協定)を結び、
行政官庁に届けた場合、させることができる。
・労使間の取り決めには、
「労働契約」「労働協約」「就業規則」がある。
・効力の優先順位
①「労働基準法」:最低基準の労働条件。労働者を守る。
②「労働協約」:労働組合と使用者との間(労使間)の取り決め。
③「就業規則」:会社と従業員と約束事。
④「労働契約」:会社と個人の取り決め。
〇「労働組合法」
・労働者が使用者との交渉において、
対等の立場に立つことを促進し、
労働者の地位向上を図ることを目的とする。
・労働三権(団体件、団体交渉権、争議権)を保障。
・労働組合、不当労働行為、労働協約、労働委員会などについて規定。
〇「労働関係調整法」
・労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防、解決を目的とする。
・労働争議の自主的な解決を原則とし、
労働委員会による調整方法として、
あっせん・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め、
争議行為の制限・禁止などを規定する。
〇「労働安全衛生法(安衛法)」
・職場における労働者の安全と健康を守り、
労働災害を防止することを目的とする。
・労働災害防止計画、安全衛生管理体制、
労働者の危険または健康障害を防止するための措置、
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、
労働者の就業に当たって措置、健康の保持増進のための措置、
快適な職場環境の形成のための措置、安全衛生改善計画、
等について定めている。
・安全衛生管理体制・・責任体制明確化のために
・「総括安全衛生管理者」:組織のトップ
・「衛生管理者」:50人以上の事業場単位で選任義務。
・「安全管理者」「安全衛生推進者」
:一定の業種及び規模の事業場で選任義務。
・「衛生委員会」・・50人以上の事業場で設置義務。
・「産業医」・・50人以上の事業場・・選任義務。
500人以上の事業場・・専属で選任義務。
・健康の保持増進のために、
・事業者には、労働者に対して健康診断を実施する義務。
必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少
等の措置を講じなければならない。
・労働者も、労災防止に協力する義務を負う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんでそんなに端っこに居るのかな?
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1c/54/ed94d6e582e88e26327900ef9e610749.jpg)
『分かんないけど・・
ここに居るとき(パパさんに)撮られた・・』
(2016年 9月 撮影)
![人気ブログランキング](https://blog.with2.net/img/banner/m06/br_banner_sky.gif)
労働基準法(1947)労働組合法(1949)労働関係調整法(1946)
〇「労働基準法」
・労働条件の最低基準を定めた法律
賃金、労働時間、休憩、休日、時間外・休日労働、
深夜労働、年次有給休暇、解雇の制限などについて規定。
・時間外・休日労働は、
労使協定(36(さぶろく)協定)を結び、
行政官庁に届けた場合、させることができる。
・労使間の取り決めには、
「労働契約」「労働協約」「就業規則」がある。
・効力の優先順位
①「労働基準法」:最低基準の労働条件。労働者を守る。
②「労働協約」:労働組合と使用者との間(労使間)の取り決め。
③「就業規則」:会社と従業員と約束事。
④「労働契約」:会社と個人の取り決め。
〇「労働組合法」
・労働者が使用者との交渉において、
対等の立場に立つことを促進し、
労働者の地位向上を図ることを目的とする。
・労働三権(団体件、団体交渉権、争議権)を保障。
・労働組合、不当労働行為、労働協約、労働委員会などについて規定。
〇「労働関係調整法」
・労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防、解決を目的とする。
・労働争議の自主的な解決を原則とし、
労働委員会による調整方法として、
あっせん・調停・仲裁・緊急調整の四種を定め、
争議行為の制限・禁止などを規定する。
〇「労働安全衛生法(安衛法)」
・職場における労働者の安全と健康を守り、
労働災害を防止することを目的とする。
・労働災害防止計画、安全衛生管理体制、
労働者の危険または健康障害を防止するための措置、
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、
労働者の就業に当たって措置、健康の保持増進のための措置、
快適な職場環境の形成のための措置、安全衛生改善計画、
等について定めている。
・安全衛生管理体制・・責任体制明確化のために
・「総括安全衛生管理者」:組織のトップ
・「衛生管理者」:50人以上の事業場単位で選任義務。
・「安全管理者」「安全衛生推進者」
:一定の業種及び規模の事業場で選任義務。
・「衛生委員会」・・50人以上の事業場で設置義務。
・「産業医」・・50人以上の事業場・・選任義務。
500人以上の事業場・・専属で選任義務。
・健康の保持増進のために、
・事業者には、労働者に対して健康診断を実施する義務。
必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少
等の措置を講じなければならない。
・労働者も、労災防止に協力する義務を負う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんでそんなに端っこに居るのかな?
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1c/54/ed94d6e582e88e26327900ef9e610749.jpg)
『分かんないけど・・
ここに居るとき(パパさんに)撮られた・・』
(2016年 9月 撮影)
![人気ブログランキング](https://blog.with2.net/img/banner/m06/br_banner_sky.gif)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます