産業・労働分野における
心の健康(メンタルヘルス)に対する対策
・労働安全衛生管理の中で、健康管理の一環として実施される。
・「労働安全衛生法」(安衛法)の中に、
労働安全衛生管理に関する基本事項の指針が多く示されている。
・メンタルヘルスは、人事労務管理とも密接な関連をもつ。
・人事労務管理の基本となる労働条件は、
「労働基準法」に規定されている。
・「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の
労働三法において、労働者の権利が具体的に示されている。
1 労働契約と法規制
・労働者と使用者(会社など)との関係は、
「労働契約」(民法上では「雇用契約」)に基づく。
・労働契約または雇用契約は、
労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束する契約。
・労働者は使用者から指揮命令を受けて労働する義務、
使用者は労働者に対価としての賃金を支払う義務、
を負う。
・使用者は労働者に比べ圧倒的に優位な立場になることが多いため、
労働者が劣悪な労働環境下で放置されることがないよう、
労働契約に基づく関係を基礎としつつ、
「労働基準法」、「最低賃金法」、「安衛法」などによって
規制されている。
・これらの法律は「強行法規」と呼ばれ、
当事者間の合意の有無や内容にかかわらず、当事者を規律し、
労働基準監督署により、使用者に指導や監督が行われ、
法律を守らない場合は刑罰が科せられる場合がある。
2 労働者の健康管理
〇「労働安全衛生法」(安衛法)による規制
〇「安全配慮義務」
・雇用契約において、使用者が労働者に負う義務。
・以前は、労災損害賠償事件における裁判例で認められてきた。
(「判例法理」 ex.川義事件)
・「労働契約法」(2008)において、明文化された。
「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」(第5条)
・労働者の健康管理には民事上の安全配慮義務責任があり、
果たされない場合は損害賠償責任が科せられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
再び、人間のベッド上のマリンです。
ちょっとは、働く気持ちになってる?
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/07/ac/40d1ae612d900db15063252c94cdc739.jpg)
『いや、別に・・』
(2016年9月 撮影)
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心の健康(メンタルヘルス)に対する対策
・労働安全衛生管理の中で、健康管理の一環として実施される。
・「労働安全衛生法」(安衛法)の中に、
労働安全衛生管理に関する基本事項の指針が多く示されている。
・メンタルヘルスは、人事労務管理とも密接な関連をもつ。
・人事労務管理の基本となる労働条件は、
「労働基準法」に規定されている。
・「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の
労働三法において、労働者の権利が具体的に示されている。
1 労働契約と法規制
・労働者と使用者(会社など)との関係は、
「労働契約」(民法上では「雇用契約」)に基づく。
・労働契約または雇用契約は、
労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束する契約。
・労働者は使用者から指揮命令を受けて労働する義務、
使用者は労働者に対価としての賃金を支払う義務、
を負う。
・使用者は労働者に比べ圧倒的に優位な立場になることが多いため、
労働者が劣悪な労働環境下で放置されることがないよう、
労働契約に基づく関係を基礎としつつ、
「労働基準法」、「最低賃金法」、「安衛法」などによって
規制されている。
・これらの法律は「強行法規」と呼ばれ、
当事者間の合意の有無や内容にかかわらず、当事者を規律し、
労働基準監督署により、使用者に指導や監督が行われ、
法律を守らない場合は刑罰が科せられる場合がある。
2 労働者の健康管理
〇「労働安全衛生法」(安衛法)による規制
〇「安全配慮義務」
・雇用契約において、使用者が労働者に負う義務。
・以前は、労災損害賠償事件における裁判例で認められてきた。
(「判例法理」 ex.川義事件)
・「労働契約法」(2008)において、明文化された。
「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」(第5条)
・労働者の健康管理には民事上の安全配慮義務責任があり、
果たされない場合は損害賠償責任が科せられる。
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再び、人間のベッド上のマリンです。
ちょっとは、働く気持ちになってる?
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『いや、別に・・』
(2016年9月 撮影)
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