つれづれまりん

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労働者の心の健康に関する指針

2018年06月23日 | 学習ノート2
1 快適職場指針

 「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
  措置に関する指針」(1992年 厚労省)

・「安衛法」(第71条)
 「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
  次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、
  快適な職場環境を形成するように努めなければならない」
 快適な職場づくりが、事業者の努力義務となったことから。 

・職場のストレス軽減対策の先駆けとなった。




2 THP指針

 「トータルヘルスプロモーションプラン(THP)」
 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
  (1988年 厚労省)のこと。
  
・労働者の心身両面の
 総合的な健康の保持増進を図ることが目標。

・「安衛法」(第69条)
  「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談
   その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を
   継続的かつ計画的に講ずるように務めなけらばならない」
  による。

・産業医による健康測定と全般的な指導、
 必要に応じて、運動指導、保健指導、メンタルヘルスケア、
 栄養指導を、対応するスタッフが行うことで進められる。

*メンタルヘルスケア
 ・所定の研修を受講した心理相談担当者が産業医の指示の下で行う。
 ・積極的な健康づくりを目指す人が対象。
 ・ストレスに対する気づきへの援助、リラクセーションの指導等。




3 心理的負荷による精神障害の認定基準

・「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(1999)
 業務上により精神障害を発病、
 あるいは自殺した労働者に対する 労災補償。

・数回の改正後、「判断基準」は廃止され、
 「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2011)へ。

・認定要件
①対象疾病(ICD-10のF2~F4)を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、
 業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により
 対象疾病を発病したとは認められないこと。

*ICD-10(国際疾病分類)F(精神及び行動の障害)
  F2・・統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
  F3・・気分(感情)障害
  F4・・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

・恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が
 認められる場合、心理的負荷の判断が一段階高く評価される。




4 労働者の心の健康の保持増進のための指針

「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(2000)
  ↓ 見直し(厚労省)
「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006)
  安衛法第69条の措置として

・心の健康づくり計画に基づき、
 「セルフケア」(労働者自身によるケア)
 「ラインによるケア」(管理監督者によるケア)
 「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
 「事業場外資源によるケア」
 を継続的かつ計画的に実施し、
 メンタルヘルス不調に対する「一次予防(未然防止)」
 「二次予防(早期発見)」、「三次予防(職場復帰支援等)」
 が円滑に行われるようにすること。

*「メンタルヘルス不調」
 精神及び行動の障害に分類される精神障害や
 自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
 労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に
 影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を
 幅広く含むもの。




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『たくさんあるね・・』

まだまだ、ありそうだよ・・

(前記事画像と同日(その夜)撮影)






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