1 快適職場指針
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
措置に関する指針」(1992年 厚労省)
・「安衛法」(第71条)
「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、
快適な職場環境を形成するように努めなければならない」
快適な職場づくりが、事業者の努力義務となったことから。
・職場のストレス軽減対策の先駆けとなった。
2 THP指針
「トータルヘルスプロモーションプラン(THP)」
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
(1988年 厚労省)のこと。
・労働者の心身両面の
総合的な健康の保持増進を図ることが目標。
・「安衛法」(第69条)
「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談
その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を
継続的かつ計画的に講ずるように務めなけらばならない」
による。
・産業医による健康測定と全般的な指導、
必要に応じて、運動指導、保健指導、メンタルヘルスケア、
栄養指導を、対応するスタッフが行うことで進められる。
*メンタルヘルスケア
・所定の研修を受講した心理相談担当者が産業医の指示の下で行う。
・積極的な健康づくりを目指す人が対象。
・ストレスに対する気づきへの援助、リラクセーションの指導等。
3 心理的負荷による精神障害の認定基準
・「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(1999)
業務上により精神障害を発病、
あるいは自殺した労働者に対する 労災補償。
・数回の改正後、「判断基準」は廃止され、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2011)へ。
・認定要件
①対象疾病(ICD-10のF2~F4)を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により
対象疾病を発病したとは認められないこと。
*ICD-10(国際疾病分類)F(精神及び行動の障害)
F2・・統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
F3・・気分(感情)障害
F4・・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
・恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が
認められる場合、心理的負荷の判断が一段階高く評価される。
4 労働者の心の健康の保持増進のための指針
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(2000)
↓ 見直し(厚労省)
「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006)
安衛法第69条の措置として
・心の健康づくり計画に基づき、
「セルフケア」(労働者自身によるケア)
「ラインによるケア」(管理監督者によるケア)
「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
「事業場外資源によるケア」
を継続的かつ計画的に実施し、
メンタルヘルス不調に対する「一次予防(未然防止)」
「二次予防(早期発見)」、「三次予防(職場復帰支援等)」
が円滑に行われるようにすること。
*「メンタルヘルス不調」
精神及び行動の障害に分類される精神障害や
自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に
影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を
幅広く含むもの。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『たくさんあるね・・』
まだまだ、ありそうだよ・・
(前記事画像と同日(その夜)撮影)
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
措置に関する指針」(1992年 厚労省)
・「安衛法」(第71条)
「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、
快適な職場環境を形成するように努めなければならない」
快適な職場づくりが、事業者の努力義務となったことから。
・職場のストレス軽減対策の先駆けとなった。
2 THP指針
「トータルヘルスプロモーションプラン(THP)」
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
(1988年 厚労省)のこと。
・労働者の心身両面の
総合的な健康の保持増進を図ることが目標。
・「安衛法」(第69条)
「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談
その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を
継続的かつ計画的に講ずるように務めなけらばならない」
による。
・産業医による健康測定と全般的な指導、
必要に応じて、運動指導、保健指導、メンタルヘルスケア、
栄養指導を、対応するスタッフが行うことで進められる。
*メンタルヘルスケア
・所定の研修を受講した心理相談担当者が産業医の指示の下で行う。
・積極的な健康づくりを目指す人が対象。
・ストレスに対する気づきへの援助、リラクセーションの指導等。
3 心理的負荷による精神障害の認定基準
・「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(1999)
業務上により精神障害を発病、
あるいは自殺した労働者に対する 労災補償。
・数回の改正後、「判断基準」は廃止され、
「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2011)へ。
・認定要件
①対象疾病(ICD-10のF2~F4)を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により
対象疾病を発病したとは認められないこと。
*ICD-10(国際疾病分類)F(精神及び行動の障害)
F2・・統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
F3・・気分(感情)障害
F4・・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
・恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が
認められる場合、心理的負荷の判断が一段階高く評価される。
4 労働者の心の健康の保持増進のための指針
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(2000)
↓ 見直し(厚労省)
「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」(2006)
安衛法第69条の措置として
・心の健康づくり計画に基づき、
「セルフケア」(労働者自身によるケア)
「ラインによるケア」(管理監督者によるケア)
「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
「事業場外資源によるケア」
を継続的かつ計画的に実施し、
メンタルヘルス不調に対する「一次予防(未然防止)」
「二次予防(早期発見)」、「三次予防(職場復帰支援等)」
が円滑に行われるようにすること。
*「メンタルヘルス不調」
精神及び行動の障害に分類される精神障害や
自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に
影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を
幅広く含むもの。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『たくさんあるね・・』
まだまだ、ありそうだよ・・
(前記事画像と同日(その夜)撮影)
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