1 「教育基本法」
日本国憲法の精神を受けて、
1947(昭和22)年3月 制定
2006(平成18)年に改正
教育の目的(第1条)
「教育は人格の完成を目指し、
平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた
心身共に健全な国民の育成を期して行われなければならない」
教育の目標(第2条)
「教育はその目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」
幅広い知識や教養を身に着けること、真理を求める態度、
豊かな情操や道徳心の育成、健やかな身体を養うこと、
勤労を重んじる態度、正義や責任などの社会性、
伝統と文化を重んじること 等
2 「学校教育法」
憲法および教育基本法の理念を受けて、
学校教育の制度の内容と基準について示している。
1947(昭和22)年 制定
新教育基本法の理念と規定を受けて、
2007(平成19)年に改正。
日本の学校教育制度(6・3・3・4制)の基準
学校の定義(第1条)
「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学及び高等専門学校とする」
学校の設置者(第2条)
学校の設置基準(第3条)
校長、教員の資格(第8条)
子に9年の義務教育を受けさせる保護者の義務(第16条)
・・などが規定されている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『学校もいろいろ決められてるんだね』
そうだね。
(2016年9月(前記事画像からちょうど1年後)撮影 )
日本国憲法の精神を受けて、
1947(昭和22)年3月 制定
2006(平成18)年に改正
教育の目的(第1条)
「教育は人格の完成を目指し、
平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた
心身共に健全な国民の育成を期して行われなければならない」
教育の目標(第2条)
「教育はその目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」
幅広い知識や教養を身に着けること、真理を求める態度、
豊かな情操や道徳心の育成、健やかな身体を養うこと、
勤労を重んじる態度、正義や責任などの社会性、
伝統と文化を重んじること 等
2 「学校教育法」
憲法および教育基本法の理念を受けて、
学校教育の制度の内容と基準について示している。
1947(昭和22)年 制定
新教育基本法の理念と規定を受けて、
2007(平成19)年に改正。
日本の学校教育制度(6・3・3・4制)の基準
学校の定義(第1条)
「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学及び高等専門学校とする」
学校の設置者(第2条)
学校の設置基準(第3条)
校長、教員の資格(第8条)
子に9年の義務教育を受けさせる保護者の義務(第16条)
・・などが規定されている。
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『学校もいろいろ決められてるんだね』
そうだね。
(2016年9月(前記事画像からちょうど1年後)撮影 )
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