つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
超いたずら 甘えん坊 ほぼ白猫 ハンニャの気ままな日常 へ

教育に関する基本的な法律

2018年06月16日 | 学習ノート2
1 「教育基本法」
 
 日本国憲法の精神を受けて、
 1947(昭和22)年3月 制定
 2006(平成18)年に改正

教育の目的(第1条)
「教育は人格の完成を目指し、
 平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた
 心身共に健全な国民の育成を期して行われなければならない」

教育の目標(第2条)
「教育はその目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、
 次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」

 幅広い知識や教養を身に着けること、真理を求める態度、
 豊かな情操や道徳心の育成、健やかな身体を養うこと、
 勤労を重んじる態度、正義や責任などの社会性、
 伝統と文化を重んじること            等



2 「学校教育法」

 憲法および教育基本法の理念を受けて、
 学校教育の制度の内容と基準について示している。
 1947(昭和22)年 制定

 新教育基本法の理念と規定を受けて、
 2007(平成19)年に改正。

日本の学校教育制度(6・3・3・4制)の基準
 
学校の定義(第1条)
「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、
 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
 大学及び高等専門学校とする」

学校の設置者(第2条)
学校の設置基準(第3条)
校長、教員の資格(第8条)
子に9年の義務教育を受けさせる保護者の義務(第16条)

 ・・などが規定されている。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『学校もいろいろ決められてるんだね』

そうだね。

(2016年9月(前記事画像からちょうど1年後)撮影 )








最新の画像もっと見る

コメントを投稿