つれづれまりん

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児童生徒への支援に関する法

2018年06月16日 | 学習ノート2
1 「児童福祉法」

 1947(昭和22)年 制定

理念(第1章 総則)
「すべて児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり
 適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、
 その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、
 その他の福祉を等しく保証される権利を有する」


*児童福祉施設(第17条)
 ・保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
  児童自立支援施設など、12施設


 ≪関連記事 こちら →「児童福祉施策の基盤」



2 「いじめ防止対策推進法」

 2013(平成25)年 6月公布 9月施行

目的(第1章「総則」第1条 目的)
・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進すること。
・いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害すること、
 その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えること、
 その生命または人体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであること。
・いじめ防止等のための対策に関して、国及び地方公共団体の責務。

いじめの定義(第2条)
「いじめとは、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う
 心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)
 であり、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものである」




3 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の
   機会の確保等に関する法律」
  
  2017(平成29)2月 施行

  不登校支援に大きな影響を与える法律

*不登校:文部科学省の調査での定義
 「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、
  児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況」


目的(第1条)

 教育基本法と児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、
 教育の機会均等に関する施策に関し、基本理念を定め、
 国地方公共団体の責務責務を明らかにし、
 基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、
 教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進すること。


第8条~第13条

 不登校児童生徒等に対する教育の機会の確保について定め、
 学校における取組への支援、情報共有の推進、
 学習支援を行う教育施設の整備や
 学校以外の場所での学習活動への継続的な支援など、
 不登校児童生徒等に対する取組が強調されている。



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『守られてるんだね』

現場はなかなか大変だとは思いますが・・

(2016年9月 撮影 )







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