つれづれまりん

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高齢者福祉 その3

2018年06月15日 | 学習ノート2
3 「高齢者虐待防止法」    2006年(平成18年)
  (「高齢者に対する虐待の防止、
    高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」)


高齢者虐待の定義
「高齢者が他者からの不適切な扱いにより、
 権利利益を侵害される状態や、
 生命・健康・生活が損なわれるような状態に置かれること」

高齢者の虐待防止と早期発見・早期対応を主眼に。
家庭内だけでなく、施設・事業所の従事者等による虐待も対象。
市町村を虐待防止の主たる担い手として位置づけ。


高齢者虐待の5類型
・身体的虐待、介護世話の法規・放任(ネグレクト)
 心理的虐待、性的虐待、経済的虐待

施設・事業者等における
身体的拘束禁止規定に反する身体的拘束も、虐待。

*身体的拘束禁止規定に反する身体的拘束
・「緊急性」「非代替性」「一時性」の例外3原則に
 該当しない身体拘束のこと。
・個人の判断でなく、施設や事業所内に
 権利擁護委員会や身体拘束廃止委員会などを設け、
 検討され、やむを得ないと判断されたときに行われるもの。
・本人と家族に説明して同意を求め、記録に残す。



4 「新オレンジプラン」
   (認知症施策推進総合戦略)
   2015(平成27)年 1月 発表

目的
「認知症の人の意思が尊重され、
 できる限り住み慣れた地域の良い環境で
 自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」

 厚生労働省、内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、
 消費者庁、総務省、法務省、文部科学省、農林水産省、
 経済産業省、国土交通省 の12府省庁をまたいで作られた

7つの視点
①認知症の理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりの推進
⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、
 介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進
⑦認知症の人やその家族の視点の重視



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『ボクはまだ若いもん』

若いよね~。

(2015年 9月 夜 撮影)

・・・今も若いよ (*^^)v 


 



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