1 「発達障害者支援法」
2004(平成16)年 公布 2005(平成17)年 施行
2016(平成28)年 改正
目的(第1章「総則」第1条)
・発達障害者の適正な発達と円滑な社会生活の促進のために、
発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことの
重要性を示し、継続的な支援を行うために、
国や地方公共団体の責務を明らかにしている。
・学校教育においても発達障害者への支援を行うこと、
発達障害者の就労支援、
発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、
発達障害者の自立と社会参加のための支援を行うことで
福祉の増進を図ることを目的として定めている。
定義(第1章「総則」第2条)
*発達障害(第2条)
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、
その障害が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
*発達障害者
「発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者」
*発達障害児
「発達障害者のうち18歳未満の者」
・発達障害のある児童生徒の特性や発達の状態に応じて、
「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成を推進する責務が明確に。
2 「障害者の権利に関する条約」 2014(平成26)年
国連憲章の原則にのっとり締結された。
目的(第1条)
「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の
完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること
並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」
一般原則(第3条)
・固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む)、
及び個人の自立の尊重、社会への参加、障害者の受入れ、
機会の均等、施設及びサービス等の利用の容易さ、
男女の平等、障害のある児童の発達しつつある能力の尊重、
など
一般義務(第4条)
・障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を
修正・廃止するための立法を含む適当な措置をとること。
・ユニバーサルデザインの製品や設備や施設の充実
3 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
2013(平成25)年6月 公布 2016(平成28)年4月 施行
目的(第1章)
・障害者基本法の基本的な理念にのっとり、
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、
基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、
その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
障害を理由とする差別の解消の推進をすることで、
障害の有無によって分け隔てられることなく、
すべての国民が共生する社会の実現。
合理的配慮(第7条)
・障害者が不利益を受けることがないように、
行政機関等は「合理的配慮」を行わなければならない。
合理的配慮の具体化において、
①児童生徒の援助ニーズ及び意思を把握する。
②援助ニーズに応じる方法を提案する。
③合理的配慮決定プロセスにおいて、保護者等を援助する。
≪関連記事 こちら →「障害者施策」 「障害観の変容」≫
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『ユニバーサルデザインはいいね』
マリンちゃんもそう思うんだね。
(2016年9月 撮影 )
2004(平成16)年 公布 2005(平成17)年 施行
2016(平成28)年 改正
目的(第1章「総則」第1条)
・発達障害者の適正な発達と円滑な社会生活の促進のために、
発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことの
重要性を示し、継続的な支援を行うために、
国や地方公共団体の責務を明らかにしている。
・学校教育においても発達障害者への支援を行うこと、
発達障害者の就労支援、
発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、
発達障害者の自立と社会参加のための支援を行うことで
福祉の増進を図ることを目的として定めている。
定義(第1章「総則」第2条)
*発達障害(第2条)
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、
その障害が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
*発達障害者
「発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者」
*発達障害児
「発達障害者のうち18歳未満の者」
・発達障害のある児童生徒の特性や発達の状態に応じて、
「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成を推進する責務が明確に。
2 「障害者の権利に関する条約」 2014(平成26)年
国連憲章の原則にのっとり締結された。
目的(第1条)
「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の
完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること
並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」
一般原則(第3条)
・固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む)、
及び個人の自立の尊重、社会への参加、障害者の受入れ、
機会の均等、施設及びサービス等の利用の容易さ、
男女の平等、障害のある児童の発達しつつある能力の尊重、
など
一般義務(第4条)
・障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を
修正・廃止するための立法を含む適当な措置をとること。
・ユニバーサルデザインの製品や設備や施設の充実
3 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
2013(平成25)年6月 公布 2016(平成28)年4月 施行
目的(第1章)
・障害者基本法の基本的な理念にのっとり、
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、
基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、
その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
障害を理由とする差別の解消の推進をすることで、
障害の有無によって分け隔てられることなく、
すべての国民が共生する社会の実現。
合理的配慮(第7条)
・障害者が不利益を受けることがないように、
行政機関等は「合理的配慮」を行わなければならない。
合理的配慮の具体化において、
①児童生徒の援助ニーズ及び意思を把握する。
②援助ニーズに応じる方法を提案する。
③合理的配慮決定プロセスにおいて、保護者等を援助する。
≪関連記事 こちら →「障害者施策」 「障害観の変容」≫
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『ユニバーサルデザインはいいね』
マリンちゃんもそう思うんだね。
(2016年9月 撮影 )
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