フィリピン再登録

フィリピン3年振り100回目

フィリピンでも知的財産権はある。。一応。

2017-09-09 22:36:01 | 日記

現地に着いたゴーイングはショッピングモールのオーナー会社との交渉に入った。最大の問題は本当のスケルトンのままで、壁がまだ出来ておらずまずはモールサイドの工事の完了を待って当方の店舗の工事になる。当然しばらく開店出来ないので、工事完了後営業開始時から家賃を発生開始にしてもらわなければならない。

ところでオーナーは3人いてメインオーナーは中国人だ。そしてイムスの市長もオーナーの一席だ。こちらからするとなにかと今はやりの「忖度」も期待できる、かな?
ま、フィリピンらしい政治とビジネスが一体化して、昭和の自民党政治みたいな感じとも言える。。

店舗名の決定も急がなければ登録が出来ない。CT SIZZLING(Cavite via tokyo)など出てきた。最終的には時間が無いのでシンプルに日本食とフィリピン料理にこだわらず提供する為にMIX SIZZLERS ミックスシーズラーズとなった。早速DTIに提出。DTIでお店のライセンスを受ける。Department of Trade and Industry (Philippines)は、飲食に関わらず事業を開始する時に登録を義務付けられる。登録料は約2000ペソ程度だった。
特に登録名同名の登録者が有れば使用できない。注意が必要なのが似たような名前でも後に問題になる事が有り面倒だ。
一度希望の名前が取れても後に使用できないと店舗の看板から何まで作った後に変更する事になり余計なコストも発生する。
DTIのホームページで検索し似たような名前を調べて確認が出来る(写真)。これはintellectual property protection いわゆる知的財産権の保護の目的だ。

(写真はDTIの名前重複検索ページ画面)

つづく


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