建設業とは、法人、個人事業主を問わず、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは・・・
① 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の建設工事
もしくは、延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金額が、500万円未満の建設工事
つまり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を1件でも請負う場合は、建設業の許可が必要になってきます。
お問い合わせ
電話番号 054-368-5598
FAX番号 054-352-6777
望月経営労務管理事務所 静岡県静岡市清水区堂林1-2-9
メール mochi-rou@tokai.or.jp
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。
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① 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の建設工事
もしくは、延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金額が、500万円未満の建設工事
つまり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を1件でも請負う場合は、建設業の許可が必要になってきます。
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